プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人事業を開業しました。電磁波対策製品を輸入・販売するにあたり特別な法規制はありますか。

ニュージーランドより輸入販売を予定しております。

・差込用モデル
コンセントに差し込むと作動します。

こちらは、PSEの取得が必要だと思うのですが、

・USBモデル
コンピュータのUSBポートまたはUSB対応機器に差込むと作動します。

・携帯モデル
単4電池または、コイン型リチウム電池で作動します。

USBや電池式商品はPSEの用品名に該当しないと思うのですが、これらは輸入事業者届出のみの提出でいいのでしょうか?それともPSE対象外は手続きはしなくてもいいのでしょうか?

もし、輸入事業者届出を提出するのであれば、電気用品の区分、形式の区分はどれを記入すればいいのでしょうか?

問い合わせをしたところ、サービスへのお申込みが必要(有料)と言われました。
もしこちらで回答してくださる方がいらっしゃると助かります。

A 回答 (1件)

電磁波対策製品・・本当に効く装置はありませんので詐欺になりますので注意してくださいね。

きちんと検査期間で本当に効果あるのか確認して下さい。

 法律で言えば、、不当景品類及び不当表示防止法、刑法などです

この回答への補足

ご指摘ありがとうございます。
そうならない為にもただ今、調査をしています。
製品はEMC規格済みです。

補足日時:2012/03/04 22:42
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/14 18:28

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