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今回、茨城県にある賃貸用建物(1軒家で賃貸料は月10万円)について雑損控除を適用します。「半壊」なので、簿価1500万円の半分の750万円を損失として雑損控除の確定申告予定です。この場合、不動産所得の建物の簿価は750万円減額する必要はあるのでしょうか?どこにも書いていないようなので、その必要はないと思っているのですが、何となくそれも不合理な気もしています。アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

所得税法基本通達


(損失の生じた資産の取得費)
72-7 災害等により法第72条第1項に規定する資産が損壊し又はその価値が減少した場合において、当該事由が生じた直後における当該資産の価額が、当該事由が生じた直前において当該資産の譲渡があったものとして計算した当該資産の取得費に相当する金額に満たないこととなったときは、当該満たない部分の金額は、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。
(1) 減価償却資産及び繰延資産 当該事由が生じた時において当該資産の償却費の額に算入された金額とする。
(2) (1)以外の資産 当該資産の取得費から控除する。

この通達によれば、750万円については償却費に算入された額となりますので、建物の期末簿価をそれだけ下げないといけないということですね。
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この回答へのお礼

よく理解できました。ありがとうございした。(そうでないと不合理ですね。)

お礼日時:2012/03/06 20:48

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