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旦那の扶養家族に入っている無職の主婦です。
昨年、FXにて利益(雑所得)が50万円ほどでました!
国税庁のHPにて確定申告の申告書を作る際、基礎控除の38万が初めから入っています。
扶養に入っている場合でも、基礎控除を受けても良いものなのでしょうか?
基礎控除を受けると、旦那の扶養から抜けるなどの二次的な問題点等があれば教えて下さい。

A 回答 (4件)

主婦が確定申告したからといって「直ちに」旦那の扶養から抜ける必要はありませんが「所得金額」がある限度 (38万円) を超えると(つまりあなたの場合は)旦那の扶養家族としての扱いを変更する必要が出て来ます。


雑所得ですとおそらく「粗収入」=「所得金額」ですので、旦那は確定申告して扶養控除欄を修正せねばなりません。旦那は「扶養控除」ではなく「特別控除」を申請します。(おそらく「抜ける」という段階には至っていません)

基礎控除は税申告する一人一人に適用されます。

なお主婦の「所得金額」がさらに増えますと旦那の健康保険も抜けねばならなくなります。この方が手続きの手間が増えるし面倒です。
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38万円以下なら、配偶者控除を受けられ、確定申告も必要ありませんが、貴方の場合は、38万円を差し引いた12万円が課税対象になります。

税率は5%ですから6千円となります。
配偶者控除はできません。旦那のほうに後日修正申告の通知が入ります。
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扶養に入っている場合でも、基礎控除を受けても良いものなのでしょうか?]



全くかまいません。
何の影響も与えませんので、基礎控除38万円控除を受けましょう。
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>旦那の扶養家族に入っている無職の主婦…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、確定申告うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>FXにて利益(雑所得)が50万円ほどでました…

夫は昨年分について、配偶者控除 38万円ではなく、配偶者特別控除 26万円だったということです。

もし、夫がサラリーマン等で、年末調整で配偶者控除を受けていてのなら、夫も 3/15 までに確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をして、不足分の所得税を納めなければなりません。

>扶養に入っている場合でも、基礎控除を受けても…

だから【扶養に入っている】は関係なく、納税者全員に等しく与えられるのが基礎控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
です。

>基礎控除を受けると、旦那の扶養から抜けるなどの…

【基礎控除を受ける】は関係ありません。
FX で 38万円以上儲けた時点で、その年の夫は配偶者控除を取れないことが確定しました。

>二次的な問題点等があれば…

二次的でなく一次的な話です。
FX で基礎控除の 38万円以上儲けた時点で、あなたに確定申告の義務が生じています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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