No.4ベストアンサー
- 回答日時:
主婦が確定申告したからといって「直ちに」旦那の扶養から抜ける必要はありませんが「所得金額」がある限度 (38万円) を超えると(つまりあなたの場合は)旦那の扶養家族としての扱いを変更する必要が出て来ます。
雑所得ですとおそらく「粗収入」=「所得金額」ですので、旦那は確定申告して扶養控除欄を修正せねばなりません。旦那は「扶養控除」ではなく「特別控除」を申請します。(おそらく「抜ける」という段階には至っていません)
基礎控除は税申告する一人一人に適用されます。
なお主婦の「所得金額」がさらに増えますと旦那の健康保険も抜けねばならなくなります。この方が手続きの手間が増えるし面倒です。
No.3
- 回答日時:
38万円以下なら、配偶者控除を受けられ、確定申告も必要ありませんが、貴方の場合は、38万円を差し引いた12万円が課税対象になります。
税率は5%ですから6千円となります。配偶者控除はできません。旦那のほうに後日修正申告の通知が入ります。
No.1
- 回答日時:
>旦那の扶養家族に入っている無職の主婦…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、確定申告うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>FXにて利益(雑所得)が50万円ほどでました…
夫は昨年分について、配偶者控除 38万円ではなく、配偶者特別控除 26万円だったということです。
もし、夫がサラリーマン等で、年末調整で配偶者控除を受けていてのなら、夫も 3/15 までに確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をして、不足分の所得税を納めなければなりません。
>扶養に入っている場合でも、基礎控除を受けても…
だから【扶養に入っている】は関係なく、納税者全員に等しく与えられるのが基礎控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
です。
>基礎控除を受けると、旦那の扶養から抜けるなどの…
【基礎控除を受ける】は関係ありません。
FX で 38万円以上儲けた時点で、その年の夫は配偶者控除を取れないことが確定しました。
>二次的な問題点等があれば…
二次的でなく一次的な話です。
FX で基礎控除の 38万円以上儲けた時点で、あなたに確定申告の義務が生じています。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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