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個人事業主で青色申告をしています。23年度の確定申告も終了しました。
この4月より就職のため廃業を考えておりますが、1~3月までの申告をするにあたり、そのときの処理方法について教えてください。
1)廃業のタイミングについて、実際には支払いも残っているので、4月以降にも費用が発生します。それを待ってからの届け出でも問題ないでしょうか
2)この事業のために銀行口座をもっていますが、そこに残る残高などはどのように処理すればいいのでしょうか?個人事業主貸で処理??
3)この口座は廃業後は個人目的で使用することは問題ないでしょうか?

以上、初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

3月で廃業する場合でも確定申告を待つ必要があります。

従いまして廃業届は今年の最終決算後に提出しても間に合うのです。
当然最終決算は4月以降分も織り込みます(個人事業を前提とします。法人の清算手続きの場合は3月決算として4月以降は清算手続きで税務申告となります)。
事業所得と就職後の給与所得は総合課税ですから損益通算します。撤退に要する経費は全て事業の損失で処理しますから、赤字になった場合当然給与所得から差し引き、源泉所得税は戻ります。
廃業に伴い小規模企業共済の共済金支払事由に該当します。加入していた場合退職給与の申告を別途行い申告分離課税として確定申告に反映させます。
最後に永い間お疲れ様でした。就職戦線もかなり厳しい中就職先がある事自体が幸運と考え第二の人生を歩んで下さい。
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>1)廃業のタイミングについて、実際には支払いも残っているので…



営業活動を打ち切った日が廃業日です。

>4月以降にも費用が発生します…

費用の発生ではなく、買掛金や未払金が残るということでしょう。
廃業日以降に買掛金や未払金を払ったところで何の問題もないですよ。
売掛金や未収金があとから入ってくることもあるでしょうしね。

>2)この事業のために銀行口座をもっていますが、そこに残る残高などはどのように…

そのまま家事用として使用するだけです。
というか、貸借対照表まで作成するとしても、現金や預金の「期末 (廃業時) 残高」として載るだけで、個人事業である限りもともとあらゆる資産が個人のものなのですから、あとは自由に処分してかまいません。
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