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株式会社で私は現在、取締役の役職にあります。

父が発行株の8割をもっており
私は2割をもっています。
個人経営なので株券は発行されていません。

父のもっている株券・8割分を私の所有に譲渡する方法を
教えて下さい。
また譲渡すると、贈与税がかかってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

不発行ですから、譲渡の契約書を作成して、それの両者が署名捺印をして、譲渡の証拠にします。


この場合はその対価が問題です。
基本的には税理士に株価を評価してもらってその価格で売買をします。
それよりも安価で売買するっと差額部分が贈与となります。評価額で譲渡すれば贈与税がかかりません。
贈与税を嫌う場合は免税点以内で少しづつ名義を変更することは可能ですが時間がかかります。

ただし、その場合の譲渡金額の相当する資産がお父さんに残りそれが相続財産になります。
またお父さんには株式の譲渡益が出る可能性があるので、これも税理士に相談ですね。
現実にはこのように贈与税、株式の譲渡益への課税、将来の相続税の負担等を考えて、有利な方法を考えます。
これ以上は税理士と相談されたほうが良いですよ。
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この回答へのお礼

いろいろな方面で有利な方法を検討しようと
おもいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/09 08:28

先ずは譲渡前に取締役会の決議が必要か否かについて定款の確認が必要です。

取締役会の決議が必要な場合、同族会社の場合であっても決議の議事録が会社法上不可欠です。
後株式の無償譲渡ですが、法的には「株式の購入対価相当額」の金銭の贈与について贈与税が、「未公開株式の譲渡」について譲渡所得税がそれぞれ発生します。贈与実行前に税理士の先生に詳しく指導を受けるようお勧めします。
尚譲渡価格は同種の上場企業の株価等をベースに算定して概ね7割以上と云うのが税務上の評価額であり、この譲渡所得税を支払回避するには、遺言書により相続する事と、他の遺族の持ち分を買い取るだけの資金を確保する事が有効です(近々店頭公開予定であれば今のうちに無理してでも税金を払う方が得策とも考えられます)。
これまで事業継承には生命保険を活用する場合がほとんどでした(終身保険の保険金で権利を買い取り相続税を払う)。が、かなり保険料が暴騰しており、有効性に疑問符が付く始末。
くれぐれも税務のプロの指南を受けて手続きを進めて下さい。
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この回答へのお礼

会社の定款から確認してみます。
やはりプロの方に相談が必要と
よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/09 08:26

譲渡の場合は、お金の入出金が必要です。


たとえば、株100株 1000万円の場合
80株 800万円の銀行の出し入れが必要です。
株譲渡契約書と領収書があるとベストです。
お父様は、来年、株売却の確定申告が必要です。

贈与の場合は、お金の受渡がないので贈与税がかかります。

一番、税金のかからないのは、年間110万円までは
贈与税がかかりませんので、毎年110万円ずつ贈与
していけばいいと思います。
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この回答へのお礼

年間110万円までは贈与税がかからないんですね。
非常に参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/09 08:24

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