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現在駐車場として賃借していた所が市役所から農振地域だから駐車場の利用は不可との指摘を地主が受け、借主に相談に来ました。当方も長年駐車場として借りており、近隣で探索するのは難しく、地主に対して農振解除の申請を願い出ました。ところが行政書士から借主から申請するよう見積もりが五十万円と驚きました。当方も法人のためこの費用の拠出は困難ですが当方が負担すべきものなのでしょうか?良いご教授をお願いします。

A 回答 (3件)

一度の申請にはそんなにかかりません


まず
農振除外申請は地主が、駐車所として貸すのでと、許可申請を市役所の農業関係の部署に出します。
農業委員会ではありません
その後担当部署協議会等で話し合われ、許可するか非かを決めます。
その前に、この農地が完全に外す事が出来る場所かにもよります、農振農地のど真ん中は完全に外せません。
担当部署と事前に場所等を教えて事前協議を進めます、受付締切とか随時受付なのか、色々と

許可が下りたら
次に借主から、農業委員会へ農地法第5条申請をします、書類に(貸人)地主・(借人)借りる人の名前を書きますが括弧を付け加えます。地元担当農業委員と詳しく打ち合わせをしてください
今回の場合事前に使用しているので、始末書を添付します
その後、県へ書類が回り、再度現場検証があります。
すべてが終わると変更許可書が来ます。

再度完全に駐車場として実行したか、検査があります

その後法務局に伺い地目を変更します。

手間がかかります、費用のほとんどは手数料税金です、土地の評価額の割合です。自ら書類集めと申請をすれば安くできます

前、農業委員でした
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行政書士に依頼すればそういう見積もりになるのですね。


手間と暇はかかるものの、ご自身での申請もできない事はないと思います。専門的な図面などが必要な部分だけ外注でもいいのではないでしょうか。
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農地転用の申請は、使用者が申請します。

つまり、売買なら買主、
賃貸なら借主が行わないと、農業委員会は申請自体を却下します。
農振地区の解除は、県知事の許可が必要ですので、その費用が発生
するものと考えます。
その他の方法はないわけではないですが、ここでは述べられないこ
とですのでご容赦ください。
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