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会社の事務所に非常口がありますが、外へ出るのに近くて、また雨に濡れないため使用したいと考えています。ただ、非常口ですので、通常口として使用することに抵抗を感じます。
消防法等で規制がかかっていないのならば、通用口として利用してゆきたいのですが、問題無いのでしょうか。

A 回答 (4件)

消防法で言う、避難口ですね。



この場合、出口及び屋外までの経路に避難誘導灯を設置するものです。(他にも規定はありますが、一番目にしやすいものです。)

日常的に使用したからと言って避難口に該当しなくなる事はありません。

二方向避難や、階段徒の位置関係、歩行距離等の条件で避難口の位置・数が決まりますが、全てを日常的に使う事がないので、通常は出入りをしていないだけです。
避難口が4か所必要であれば、その内2か所を通常の出入り口にし、他の2か所は管理上「非常口」と表示して普段は使わないようにしているだけです・

日常的に使用している出入り口も、会社の人には一番慣れた通路ですので、通常は避難口になっています。上部に避難誘導灯があるはずです。
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 建築基準法、消防法に基づく,非常口を通常口として使用することには条件があります。



 例を出すと 法令で仮にその建物が
 ●出入り口が最低2箇所
 ●非常口は最低4箇所

 であれば現状出入り口が1箇所増えることと成り、非常出口は1箇所減ることとなります。この時に非常口は5箇所⇒4箇所に成りますので問題はありません。仮に4箇所であれば3箇所になり出入り口が1箇所増えるので法令違反と成ります。

 また施設によっては、非常口を開けると保安所などでドア開閉の警報がでる施設もあります。また
非常口の施錠は通常は開けられないような形状になっていて、軽く叩けば割れるプラチックなどで保護されている箇所もあります。
 
 非常で出口を常用すれバレると、ビル管理側から注意を受けますので使わないようにしましょう。
 
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大丈夫ですよ。


 事務所なら、荷物を置いたりしないで、人が通れるようにしておきましょう。
  
不特定多数の客を集める場所では、消防署の査察も厳重になります。
 営業停止などの処分も有るでしょう。
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通用口として利用して問題無いでしょう。

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