プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今貸してあるマンション(一室)を息子の新居として使いたいため、借り手の方に一年後に出ていって欲しいのですが、敷金礼金やハウスクリーニング等どうしたらいいのでしょうか?
不動産屋さんに聞いたところ、こちらから出て行って欲しいといった場合は、借り手の引越し費用から
あたらしい住居の礼金・敷金もこちらで払うとか・・・
素人なので、不動産屋さんの言いなりですが、何でもいいので、教えてください。

A 回答 (3件)

>今貸してあるマンション(一室)を息子の新居として使いたいため、借り手の方に一年後に出ていって欲しいのですが、敷金礼金やハウスクリーニング等どうしたらいいのでしょうか?



まず「正当事由」がないと、例え立ち退き料を出すと言っても、出て行ってもらう事は出来ません。

「正当事由」とは、例えば「大家が住んでいた自宅が火事や災害によって住めなくなり、他に住む場所が無いので、人に貸していた家の賃貸をやめて、自分がそこに住むしかない」などです。

「息子の新居に使いたい」と言う場合も「息子さんが住んでいた家が住居不可能になり、息子さんが住む家が無くなった」とか「息子が結婚して家族が増えたので、息子夫婦が住む家が必要になった」などじゃないと、正当理由としては認められません。

正当理由が弱い場合、立ち退き料は「正当理由を補うもの」となります。つまり「金を出すからとにかく出て行け」は駄目なのです。

退去は6ヶ月以上前に言わなければならず、立ち退き料の相場は「家賃6ヶ月分以上」です。つまり「半年後に出て行って欲しい。その代わり、出て行くまでの家賃は要らないから」とか、「半年後に出て行って欲しい。引っ越し費用として家賃6ヶ月分以上の立ち退き料をはらうから」とかって話になります。

なので「ちゃんとした理由」と「家賃6ヶ月分以上の立ち退き料」の両方を用意し、相手がそれに納得してくれた段階で「退去」となります。

過去質問に、逆の立場の人(「息子を住まわせるから」と、大家から出て行ってくれと言われた人)の質問があって、その質問の回答に「同じ状況で退去してくれと言われ、100万円貰って出て行く事にした」って回答がありました。

もし、借り手の引っ越し費用と新居の敷金礼金の合計が、今の家賃の6ヶ月分よりも安いなら「それで済めばラッキー」だったりします。

>敷金礼金やハウスクリーニング等どうしたらいいのでしょうか?

礼金は「大家が謝礼として貰ったもの」なので返さなくて良いです。

敷金は「何かあった時の為と、退去時に原状回復費用として預かっておもの」なので、原状回復(ハウスクリーニング)をした残りの代金は返却しないとなりません。

なお「揉めずに気持ち良く出て行って欲しい」なら、敷金全額返しのハウスクリーニング大家持ち、にすべきです。揉めて「100万出せ」って言われるよりはマシですから。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。1年間あれば、引越し先も見つかるだろうとこちらの都合ばかり、考えていましたが、住んでいる人にしてみれば、寝耳に水でびっくりされた事は事実です。きちんと話合いをして、穏便にすむようにしていきたいと思います。とても参考になりました。

お礼日時:2012/03/13 09:55

 大家しています。



 『息子の新居として使いたい』は全く大家が借主さんに立退きをお願い出来る『正当事由』とはなりません。今の法制では『正当事由』と認められるのは“命に関わる”問題くらいとお考え下さい。

 従って、通常契約で賃貸借契約を結んでいる場合には、借主さんは好きなだけ、設備の交換・修理も全て大家持ちで住めるようになっています。他人の衣食住の根幹部分をお金を頂いて支えさせて頂いている大家には、大家の勝手な都合で借主さんの生活を壊す権利などないということです。

 もし、『息子の新居として使いたい』という予定がおありなら、今は『定期借家契約』という方法もあったわけで、こちらですと2,3割家賃設定が安くなります。それを通常の契約にされて普通の?家賃を頂いていたのですから、それなりに多額の『立退き料』を払われるのも仕方のないことです。

 一般には、借主さんが納得して出て頂ける理由でも、『立退き料』は借主さんが一銭の“持ち出し”もなく、新しい部屋で生活を継続できる金額(家賃6ヶ月分位?)ということになっています。勿論、不動産屋さんが言われるように『借り手の引越し費用からあたらしい住居の礼金・敷金もこちらで払う』という金額です。
 しかし、借主さんが『息子の新居として使いたい』という理由に納得してくれなければ『立退き料』は天井知らずです。仮令、更新時に更新拒否をしても大家からの更新拒否は余程の理由(長期の滞納とか)がなければ認められませんし、『法定更新』や『家賃の供託』となるだけです。

 質問者様と同じように大家になることを軽く考えて?、ご自分は別の賃貸物件に家賃を払って住むことになっている方は非常に多いようです。おそらく、賃貸に出そうと考えられた時に相談された不動産屋さんが悪かったのでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。よくわかりました。考えが甘かったですね。

お礼日時:2012/03/13 09:57

最初に貸されるときに、どのような契約だったかにもよりますが、


基本的には話し合いです。入居者がどのような人かにもよります。
「いいよ」と言って何も請求しない人もいれば、「賠償金払え」
とか言う人までいろいろです。
まず、入居者と話し合ってください。決めるのはそれからです。
間を取って、預かった敷金は全額払い戻します。新入居の、敷金・
家賃1ヶ月分と引越費用・仲介料が妥当な金額ではないでしょうか。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!