今回初めて消費税を納めた個人事業主です。
簡易課税の青色申告です。
既に23年度の物は確定申告して出してしまっています。
税理士の監修の下、行ったので特に問題はないと思っていました。
ですが、こちらで聞いてみると23年度の消費税は23年度の未払金にて租税公課という事を知りました。
税理士からは消費税について全く触れられず、去年の帳簿には載せていません。
先日消費税を納めたあとに帳簿にどうやって記帳するのか分からず調べて分かった次第です。
所得税と同じく経費にならないのだと思っていました。
私は今年家を買う予定があるので、住宅ローン減税が始まります。
また、ローンが通り次第、法人成りも予定しています。
今年の経費にしてもあまり意味がなくなってしまう可能性があります。
ですので、税額が多い昨年の23年度分に経費として扱った方がメリットが多いと思うのですが
今からだとどうすれば良いのでしょうか。
修正申告という物になるのでしょうか。
その場合、既に確定申告しているので、
住民税・健康保険などがややこしくならないか
税務署に下手に目を付けられないか
等、心配な点も多いです。
かといって、去年の扱いにすると所得税だけでも結構な差があるので悩んでいます。
アドバイス頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>23年度の消費税は23年度の未払金にて租税公課という事を知りました。
それは例外的取扱いであり、原則ではありません。税込み経理の場合の消費税の経費算入は、原則として申告をした年、すなわち23年分を24年3月に申告をしたら、24年分の必要経費です。ただし、例外として、確定申告において23年分の未払い経費として計上した場合には23年分の必要経費とすることもできる、となっています。したがって、現時点で23年分の必要経費にしていないとしても、それはそれで適法です。必ずしも23年分で未払い計上しなければならないというものではありません。
23年分の消費税を必要経費にしないまま確定申告済みということですから、それを税額が少なくなるように変更したいとすれば、確定申告の期限である明日までに改めて申告をし直し(=訂正申告)、前回提出したものを撤回することが必要です。明日(申告期限)を過ぎると、すでに提出した申告が確定してしまいますから、以後、撤回することはできなくなります。
申告期限を過ぎてから手続きをするとすれば、修正申告(税額が増加する場合の手続き)ではなく、更正の請求(税額が減少する場合の手続き)が必要です。ただし、更正の請求が認められるには、確定申告の内容が法律的に間違っていることが必要ですが、質問の場合には、上記のとおり間違っているわけではないので、更正の請求をしても減額を受けることはできません。
したがって、どうしても今回消費税を必要経費に含めたいのなら、是が非でも明日(3月15日)までに訂正申告を行うことが必要となります。
住民税や健康保険などは、まず所得税の申告が確定してからの話ですから、申告期限までに訂正すれば訂正後の内容をベースに計算されることになります。仮に何らかの影響があるとしても、役所側が計算することであり、あなたが手を煩わすものではありません。
国税庁長官通達<消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて>
7(消費税等の必要経費算入の時期)
所得税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式を適用している個人事業者が納付すべき消費税等は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入し、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、当該個人事業者が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金に計上したときの当該金額については、当該未払金に計上した年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することとして差し支えない。
ご回答ありがとうございます。
とてもよく分かりました。
そうですか、ギリギリ間に合うのですね。
しかし、既に所得税を払い込んでしまったのですがどうなるのでしょうか?
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