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自分が管理するコミュニティサイトに無修正画像を投稿する人間がいるのですが
このような行為を無くすために色々と試行錯誤中です。

利用規約に『無修正画像を投稿した場合は10万円の罰金を頂きます。罰金を支払わない場合は猥褻図画陳列で刑事告発します』と書いておき、当該ユーザーに対し実際に請求した場合は、恐喝罪など法的に問題はありますでしょうか?

また、利用規約に上記を記載しておらず罰金を請求した場合は法的にどうなりますでしょうか。

ご教示頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parkin …
コインパーキングの罰金は法外なものは問題です
毎日確認するための時間や経費などを計算して慰謝料とか

ID,PASSログインするものなら個人に警告できます
ログインが無いならログイン化して個人を特定する
警告して強制退会
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ANo.1です。



> 月極駐車場に無断駐車した場合は○万円の罰金を科すと看板に書いてありますが、これを実際に実行した場合は
> 上記の通り、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできないので恐喝罪になるということでしょうか。

はい、その通りです。
あとは損害賠償額の請求として記載しても明らかに実際に発生した損害額より著しく高額な金額を記載すれば、民法上の公序道徳違反になりますから、法律的にはまったく意味がありません。
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> 色々と試行錯誤中です


法律云々を言い出す前に技術的な部分で防止すればよろしいかと・・・
投稿されても、承認後でなければ閲覧できないようにすればいいでしょう。
承認時点でおかしな画像は削除する。
    
#2さんも書いていらっしゃいますが、10万払えば投稿してもいいのかとなると、投稿しておいて逆に管理者を猥褻図画陳列で刑事告発という事になりかねません。
   
また、投稿者を突き止めることなど素人には出来ません。
投稿者を捜すには警察が動かなければ捜せませんが、警察もそれほど暇ではありません「削除しておいて下さい」で終わりです。
現実的な方法は先にも書きましたが承認制にするのが妥当でしょう。
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一般的には公序良俗違反で無効になる規約でしょう。


逆に10万円払えばの掲載を認めているとも取られかねません。
また金を払えば刑事告発しないと言っているのも変ですね。猥褻図画陳列は告発罪ではないのでこのような行為は場合によっては犯人隠避罪などに問われる可能性もありそうです。
形式的にはあなたも共犯ですからこのような行為は慎んだ方が良いでしょう。

実務的には徴収方法が無いので何の意味も持たないですね。
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まず、「罰金」とは刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。

罰金に限らず刑罰は国家が自然人や法人に科すものであるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。

なので、もし罰金を請求した段階で「恐喝罪」または「強要罪」に該当します。

これが単純に無修正画像の投稿されたために発生した損害ならその実損害額しか請求できません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>まず、「罰金」とは刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑であ
>る。罰金に限らず刑罰は国家が自然人や法人に科すものであるから、自然人や法人同士の間
>では、刑罰である罰金を科すことはできない。

月極駐車場に無断駐車した場合は○万円の罰金を科すと看板に書いてありますが、これを実際に実行した場合は上記の通り、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできないので恐喝罪になるということでしょうか。

お礼日時:2012/03/15 18:10

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