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私は元妻と十数年前に協議離婚しましたが、突然連絡があり(子供の戸籍を現夫にしたいので、親子不在の調停をしたい)と言われました。 ???です、どうやら離婚届け後妊娠し300日以内で出産子供の事らしいのです。先日家裁より、召喚状が届きまして、申立人の名前を見て(なるほど)と思いました。…と話が逸れましたが、今回の調停が不成立(私の要求が通らなかった場合)に終わり、裁判に移行した際(当然、申立人は子供の戸籍〈国籍〉を移行したいのでやってくると思われる)不貞行為の慰謝料を請求できますか? 現時点で解っていること1、不貞行為は離婚届け提出数ヶ月前からと思われる(立証は苦労すると思われるが…) 2、不貞行為の相手は、家庭裁判所の召喚状で知りました。 3、出産は外国で行なっており国籍は外国。以上の事なんですがどうでしょうか、当然子供は十中八九、私の子供ではないと思います。 乱脈な文章で申し訳ありません、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

不貞行為の時効は20年、その事実を知ってから3年です。



よって、請求は可能かと思います。
ただ請求が可能であるだけで、支払いの義務があるか?は別問題。


婚姻中に妊娠していた!
妊娠当時は夫婦関係が破綻していなかった!

のような証明は必要だと思います。
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この回答へのお礼

明確な解答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/16 12:53

>婚姻中と知り得たと思います。



これを立証するのはご質問者の仕事ですが、できますか?
当時の社員に聞いて回って証拠集めできますか?ということです。
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この回答へのお礼

当時の社員からの情報収集…出来るといえば出来そうな気がしますが、調停不成立になったら考えてみます、度々の解答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/16 12:43

奥様がその方と肉体関係をもっていることを知っていたのであれば


知ったときから3年で
相手は損害賠償請求されたときに時効を援用できるようになります。

なので肉体関係を具体的に立証できても徒労に終わるのではないでしょうか。

だけどくやしいという思いを素直に調停でおっしゃったらどうですか?
金銭的満足はみこめないにせよ、お気持ちを表現する権利はあると思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。そうですね、不貞行為は、悔しいですが時を経ていますしね…

お礼日時:2012/03/16 12:39

不貞行為は相手が元妻が既婚者であると知っていることが要件なので、請求したところで、知らなかったと惚けられたら10数年前の事を立証するのは不可能でしょうね。

この回答への補足

補足説明させて頂きます、相手は元妻の会社(私も途中より入社)の敷地内に住み込みで働いていた従業員(不法滞在?)なので惚けは通用しないと思うのですがいかがでしょうか。婚姻中と知り得たと思います。

補足日時:2012/03/15 19:34
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