プロが教えるわが家の防犯対策術!

自動車運転中、丁字路の止まれマークに従って、一時停止したところに自転車がぶつかってきました。ぶつかってきた方は特にケガもなく「ブレーキが壊れていた」といってそのまま行ってしまいました。前方、後方より車が来てしまったこともあり、警察に通報もできずに私も立ち去ってしまいました。このような場合、自動車保険は適用されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

いまからでも警察に電話して、事情を説明の上届け出ましょう。



他の回答者さんが言う様に、自転車側が届け出を出してしまえばひき逃げ扱いになる可能性があります。

そもそもにして、事故を起こした際は双方が納得してるとか関係なしに警察に届け出なくてはなりません。

これは、人身被害のない物損事故でもです。


自転車側が立ち去ってしまっても、その場から警察に届けるべきでした。

警察は相手がいなくても受理してくれます。
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そういうときは直ぐに救急車なり警察なり呼ぶべきでした。



終わったことは仕方ないので、次回は気をつけましょう。

今回のケースでは事故があったことが証明できていないので、
保険は関係ないでしょう。

自損事故対象の車両保険に加入していれば、車の修理費が
出るかも知れませんので、保険屋さんに聞いて下さい。
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何に対する自動車保険でしょうか?


相手が行ってしまったなら、怪我をしているかどうかわからない相手については対人保証。自転車については対物保証の請求は出来ないでしょう。

まずは、警察に事故届を提出し受理してもらわなくては基本的には保険は使えません。
対人・対物については相手を特定し怪我や物の破損具合を保険会社の担当者に認定してもらう必要があり案す。

ご自分の車の心配をされているなら、加入している保険会社に問い合わせるのが確実です。
車両保険を使えばおそらく次年度より保険料が上がるはずです。


どちらにせよ、現状では相手が警察に届け出ればあなたはひき逃げ犯としてしょっ引かれるでしょう。
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