プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

生命保険が満期になり据え置きした場合の質問です。
据え置き利息や保険金に対する課税はどうなるのでしょうか

保険加入日1992年2月1日
期間10年間の保険料1000万 
満期の保険金1500万
満期日2002年1月31日

据え置き完了日2012年1月31日 (据え置き10年間)
据え置き期間の利息 100万円
2012年1月31日の受取金額1600万円
但しまだ受け取っていない

保険料と保険金の受取人は同一で給与所得者とします。

質問内容
1.課税の対象となる所得の種類 例 雑所得
2.課税対象の年度 
保険金と据え置き利息に対する課税に分けて教えて頂けると
ありがたく思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

素人の爺です。

(あくまで素人です参考程度にしてください)

通常の流れ
(1)満期日2001年1月31日以前
配当金があり満期日前の年度で、満期前に配当金が引き出せれば、通常は配当金は実質非課税です。

(2)2001年1月31日の満期日になると、満期金(配当金込み)がその年度の一時所得になります。
1500万-1000万=500万が利益金・・・500万-50万の2分の1=225万が一時所得(課税金額)になります。
据置にして満期金を受け取らなくても、保険金は支払われたことになり2001年には確定申告が必要です。

(3)10年据置2012年1月に据置期間終了・・・1600万-1500万=100万の利益金は今度は雑所得になり(2012年度の雑所得)やはり確定申告が必要です。

あくまで素人の理解範囲です。

この回答への補足

ありがとうございます。
2001年度も、そのあとも税金は支払っていません。
今回の分は本来は2001年度に請求するべきものです。
督促状などもきていません。

下記参照しました 税金の課税請求権の時効は3年ということです。
http://zeirishi.tk/general/510.html

据置期間に対する利子の課税は別として
保険金の一時所得分に課税するべき時期からは10年も経過しています。
すると時効からも7年経過してしまっているのでしょうか ? 

補足日時:2012/03/21 13:11
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございしまた。

お礼日時:2012/04/04 22:57

生命保険の場合、利息だけを別計算することはありません。


保険料負担者=受取人ならば、一括で受け取れば、
一時所得となり、分割で受け取るならば、雑所得です。

つまり、100万円の利息が付いて、合計1600万円になるなら、
1600万円に対して、一時所得の所得税がかかります。

1500万円は一時所得で確定申告、
利息の100万円は20%の分離課税……
ということはありません。

課税の対象になるのは、実際に受け取った時の年度です。
2012年1月31日に受け取ったのならば、
2012年の所得となり、来年の確定申告で、申告することになります。

この回答への補足

ありがとうございます。
しかし、ネットを検索していたところ
http://www.nissay.co.jp/faq/zei/zei/004.html
が見つかりました。要約すると
一時所得の収入時期は実際に保険金をお受取りいただいた日ではなく、満期日です。
満期保険金を据置くことによって保険金を受取らなくても、満期日の属する年度の所得として課税されます。

となります。詳しくはリンク先もご確認頂くと幸いです。
何かの間違いでしょうか
ちなみに私は満期日の年度末の所得には課税されていないと思います。

補足日時:2012/03/19 13:08
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/04 22:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!