プロが教えるわが家の防犯対策術!

後輩のことで相談です。

交通事故の後遺症が治らず、今の会社では勤められなくなり、12月31日をもって退職することになりました。(自己都合退職)

ただ、10月1日より12月31日までの3ヶ月間は療養もかねて休職していました。

12月31日付けを持って退職すると、失業保険を受け取れるのは3ヶ月後の4月からとのことですが、少しでも早く給付を受けたいので休職前の9月末日をもって退職としてもらえないか要求するというのです。

はたして、このような要求は通りますでしょうか?

また、退職理由が「解雇」ではなく「自己都合」でも失業保険を早く受け取れることは出来ないのでしょうか?

経済的に困っているようなので、何とか助けてあげたいのですが、私には知識がありません。

何卒、ご指導の程お願いいたします。

A 回答 (5件)

あなたの、お友達かご親戚かは分かりませんが、その方を助けてあげたいと言うお気持ち板ほど伝わってきました。



>「会社都合」にすることで、会社側に迷惑(不利)な状況になったりしませんか?
という事ですが、迷惑と言えば迷惑でしょう。会社都合を連発すると職業安定所から睨まれるしいろいろ厳しい指導が入る事もあるそうです。

ですが、その方1人とか年に何回もない事ですから、お願いすればあるいはと思いました。

私も、ある会社を辞めて、会社が手続き上のミスで中々離職票を出してくれなかったので、3ヵ月後に会社都合に変えてもらったことがあります。(もちろん職安から指導が入りましたが)今回のケースは会社には手続き上のミスはないと思いますので、お願いするしかないとは思いますが、お願いする価値はあるかも。と思います。
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この回答へのお礼

何度もご回答いただきありがとうございます。
皆様から得た知識を生かしてアドバイスしたいと思います。
この度は私の質問のために時間を割いてくださいましてありがとうございました。

お礼日時:2003/12/25 19:02

まず、会社には体力的な問題であることは相談したのでしょうか?


事務的な仕事に移してもらえないか? などの相談なしに、自ら
体調を理由に退職を決めたのであれば、失業給付は他の方も回答されて
いるように、延期になるのではないでしょうか?
妊娠している人なども、仕事を探しても働くことができる状態ではない
場合、延期で出産後に仕事ができるようになってから、探しながらの
給付となるようです。(身内がそうでした。)

現在、休職ということでお給料はもらっていないのでしょうか?
でしたら一日も早い退職日にしてもらい、一日でも早く離職票を
出すと良かったですね。辞めるつもりはなかったのかもしれませんが、
失業給付は退職日ではなく、ハローワークに手続きに行く日が早ければ
早いほど、早く支給されるのです。

離職票は最後の給料日の後にならないと出ないそうです。
私の場合、「一週間で送る」と言われたのにこないので、会社に電話を
するとそのように急に言われ、ハローワークに「私の場合、前職では
5月勤務なので、その前の会社分で失業給付をもらうのに、離職票が
出ないがために給付開始が遅れる」と相談したところ「それは普通ですよ」と。
ただ私の場合は、上記事情なので前の前の会社の離職票を持参し、
仮手続きし、前職の離職票が発行されたらまた来てください、そうすれば
最初に持って来た日からの計算になります・・・と。
ちなみに契約相違という自己都合退職でしたので、待機期間3ヶ月が
1ヶ月に縮みました。

後輩さんの場合は、今手元にある離職票を見た限り、体調を理由にすると
かえって不利になるかもしれません。
自分が原因ではなく、会社側が急に過酷な労働を言ってきたりした場合は
会社が原因になるようですが・・・

現在、事務職なら働くことができるということですので、本当にお金に
困っているのであれば、アルバイトでも何でもして、収入を得るしか
ないと思います。後輩さんにはお気の毒ですが・・・

3ヶ月待機期間のアルバイトの場合、下記のURLが参考になるかもしれません。
参考までに・・・

参考URL:http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/close …
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この回答へのお礼

大切なお時間を割いてご回答いただきありがとうございます。
後輩ともう一度話してみます。
URL参考になりました。

お礼日時:2003/12/25 19:05

失業保険は、働く意思がある人が職が積み駆るまでの間支給されるものです。


病気や結婚などで仕事をする意思のない人には貰えません。
保険金高い割には、実際に貰う機会があるのか疑問には感じます。
今回は、何をしてももらえる状況ではないですよね。
職安を騙せば貰えるかも知れないですが、それは良くないことだと思いますよ。

この回答への補足

早速のご回答、誠にありがとうございます。
本人の働く意思はあります。
ただ、今までの「力仕事」は無理なので、「デスクワーク等」の「非力仕事」の就職先を探している状況でございます。

補足日時:2003/12/24 21:36
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病気で働けない人には早くもらうどころか、働けない期間には1円ももらえません。

ただ、後送りされるだけで、減るわけではないのでご心配なく。

病気で働けないのならば、健康保険の傷病手当金の制度がありますよ。退職前に手続きをしないともらえないので注意してください。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020802 …

この回答への補足

早速のご回答、誠にありがとうございます。
まったく働けないということではなくて、
今の会社の職務に耐えられないのです。(力仕事)
職種が変われば就業は可能な状態です。(デスクワーク等)
傷病手当のほうも「労務不能とは認められない」として不支給なのです。

補足日時:2003/12/24 21:09
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残念ながらその方法では、失業保険を早く貰うことは出来ません。



なぜなら、職安に離職票を提出してから、待機期間が始まるからです。辞めた日がいくら早くても、届がでてなければ、提出した日からのカウントになります。

会社に対して、お願いするとしたら現状の窮状を訴えて、会社都合の退職にして貰う事くらいです。会社都合なら届け出後、すぐに給付が始まりますからね。

この回答への補足

早速のご回答、誠にありがとうございます。
「会社都合」にすることで、会社側に迷惑(不利)な状況になったりしませんか?
質問ばかりでごめんなさい。

補足日時:2003/12/24 21:05
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