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区分所有マンション管理組合の役員をしています。
専有部分(居室)とは別の場所に物置(トランクルーム)があります。   そのトランクルームは共有部分ですが、鍵がかかる構造で、組合員が専用使用権をもって利用しています。  
 その鍵の部分であるドアノブが壊れシリンダー部分にも不具合が発生しました。  
 補修費用の負担者は組合でしょうか、それとも専用使用権を持つ組合員でしょうか。

 残念ながらこのマンションの管理規約では記述がありません。 国土交通省の「標準管理規約」によりますと、21条で「専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない」とあります。
 他のトランクルームで同じ部分が壊れた事例がなく、そのトランクルーム固有の事象なので専用使用権を持つ組合員の負担というのが合理的ではないかと理解していますがいかがでしょうか。 理事会で相談するために合理的な考え方を整理する必要があります。


 また「標準管理規約」7条では、専用部分の玄関扉の錠は専有部分と指導していますが、トランクルームの錠を専用部分と解釈するには無理があるのでしょうか。

A 回答 (5件)

>「専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない」という考え方の「専用使用権を有する者の負担」



共用部である以上難しいね、だれもが行き来できる以上は、その人の責任とは言えない、こう言うのも含め毎月管理費や修繕費を納めて居るのですからね。

修繕費で直さないと、悪戯で壊されても自己負担になりますよね、嫌いな人への狙う撃ちも出来る環境作って良いのですか?修繕費からなら、悪戯で壊せば自分達で払うことになると言う認識が出来ますよ、何より共用部ならマンション保険対応出来るでしょ、マンション保険加入していない管理組合なんて無いでしょ。

後はわかりやすく、規約変更も含め臨時総会で決着すべきでは?管理組合で決めようとするから、不平がでる臨時総会なら皆で決めたんだから、正当性もあり文句も出ないでしょ。
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No.1 追記です。



>使い方が荒くて壊れたような感じです。 

といっても、使用者本人は、自分で壊したと過失を認めないでしょう。もし、認めるなら本人負担でいいと思いますが、誰でもそのトランクルームの前を行き来できるなら、誰が壊したかは防犯カメラでも無い限り分かりません。

質問文や補足では書ききれていないまだ何か訴えるものがあるのかもしれませんが、本文と補足を読んだ限りでは、やはり共用部=管理組合負担になると思います。

理事会でよくお話してください。
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共有部であるなら、そして故意により壊れたのではなく自然に壊れたのであれば、管理費会計か修繕費会計になりますね。


物置(トランクルーム)も駐車場と同じでマンション価値を高めるオプションでしょ。


難しい問題ではありますが、駐車場も料金のなかに修繕費と管理費が含まれているのです、物置(トランクルーム)も含め毎月管理費・修繕費収めてるでしょ?やはり共有部よして扱うのが筋かと思いますよ。

交換を占有部扱いにしてしまうと、修繕した人の物となり、その人が売却した時、その交換したドアノブだけ持って行っても文句言えなくなりますよ、管理組合が買い取る事になりかねない、新たに問題がでる可能性もあり、共用部として修繕すべきと思います。
普段は管理組合で管理してるのに修繕だけ占有者にしてしまえば、管理出来なくなりますよ。

良いとこ取りは辞めた方が良いと思いますよ、故意での破損でないなら、管理組合で修繕すべきです。


今回自然に壊れたのであれば今後も出てくる可能性は高いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

自然に壊れたというより、使い方が荒くて壊れたような感じです。  使い方で壊れたのであれば、他の方々との平等性からも個人負担が適切なような気がします。

その根拠は「専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない」という考え方の「専用使用権を有する者の負担」です。

壊れた者を使用者が修繕することでドアノブの所有権が修繕者に帰属するわけでないと考えましたがいかがでしょうか。

お礼日時:2012/03/24 22:58

これは意見が分かれる問題ですね。


玄関扉の錠は、専有権を持つ組合員の負担というのは、私の住むマンションもそうなっていますから分かります。
私の住むマンションは、トランクルームはないのですが、郵便受けが1階入口に戸別にシリンダ錠付で設置されています。
いまのところ、シリンダ錠が壊れたことないのですが、普通に使用していて壊れ補修は自己負担だと言われたら、納得できないでしょうね。
自己負担ならばということで、ほかと全く違う錠を付けられたり、錠そのものをはずしたままにされたり、マンションの資産価値に関わるような問題が発生するかもしれません。
専有権を持つ組合員に過失がない場合は、管理組合の修繕費で負担すべきではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

雑な使い方で壊れたようなのです。 この場合専用使用権を持つ組合員の過失をどのように考えるか難しいと思いますが、他のドアノブに壊れた例がないので使用者負担が適切のような気がします。

「専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない」ということで、使用者の負担で修理というのは無理があるのでしょうか。

お礼日時:2012/03/24 23:01

当方もマンション理事をしています。



>別の場所に物置(トランクルーム)

別の場所ということは、トランクルームはマンション共有部分にあるということではないでしょうか。ということは、トランクルーム自体は居住者の持ち物ではなく、駐車場や駐輪場と同じく、居住者が共有施設を借りて使っている(例え無料でも)と解釈できるような気がします。

よって、この本文を読んだだけの私の解釈としては、共有部分の修理に相当=積み立て費からの支出と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ドアノブの場合、専用使用権を持つ組合員しか使用も管理もできない状態ですので経年による故障以外は使用者の負担が適当かと判断しているのですが・・・・・

「専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない」という解釈で、使用権を持つ組合員の負担ではどうでしょうか。

ほかの組合員がさわれない場所でもありますし。

お礼日時:2012/03/24 23:04

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