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6月3日に親族家族法が改正したらしいですが、
これは今年の司法書士試験に影響しますか?

司法書士試験に関係ある法律改正で最新の改正前と改正後を
確認する方法を知る方法は何が適当でしょう?

あと、債権法が大幅に改正になるらしいですがこれは試験に
関係するのはいつくらいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 お尋ねの改正法は,平成24年4月から施行される予定となっており,平成24年度司法書士試験では同年4月1日現在において施行されている法令等に基づいて出題されますので,一応影響する可能性はあります。


 もっとも,平成23年6月3日法律第61号による改正部分は,子の親権等に関するものであり,司法書士試験で出題される可能性はかなり低いと思われます(仮に出題されても1問程度でしょう)。法改正の内容を確実に知りたいのであれば,総務省の法令データ検索システムを参照すればよいでしょう。
 なお,債権法の改正については,現在法務省の法制審議会で,中間試案の取りまとめに向けた審議が急ピッチで進行中ですが,改正には学界からも実務界からも異論が多く,現時点では改正が実現するかどうかも分かりません(一般に民法の全面的な改正はどの国でも困難であり,10年や20年くらいかかるのは当たり前です)。
 また,仮に債権法の改正が成立しても,改正法の施行までには相当の周知期間を置く必要があると考えられていますので,現在司法試験や司法書士試験の受験勉強をしている人が改正の影響を受けるのは,ほとんどの場合試験に合格して実務に入ってからでしょう。
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この回答へのお礼

安心しました。
まだずっと先の話で今は関係ないのですね。
ありがとうございました

お礼日時:2012/03/28 08:01

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