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通勤災害について質問させていただきます。
通勤災害とは、自宅と勤務先との移動の間で起きた災害について適用されると考えています。
ただ、単身赴任者の様に自宅に家族を残し、赴任先住居と自宅との移動中に起きた災害にも適用されると聞きました。
そこで質問なのですが、独身で持家で一人暮らしの者が、社命により自宅からは通勤不可能の所に異動を命じられ、週末に自宅の掃除その他用事の為赴任先住居と自宅との移動中に起きた災害にも適用されるのでしょうか?
現在通院していて、赴任先近くの病院ではなく、自宅近くの病院に通っています。
教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

赴任先から自宅の間の移動中には、恐らく通勤災害(労災)は適用されません。



あくまで、赴任先から勤務地までの「通勤途上」での災害について、適用になりますので。

この回答への補足

御回答ありがとうございます。
転勤により修学中或は要介護中の親族との別居を余儀なくされ、会社→赴任先住居→帰省先住居或は、帰省先住居→赴任先住居→会社の様に、会社と帰省先住居を赴任先住居を経由した上で、帰省先住居への移動が必要とされる場合、例外的に帰省先住居→赴任先住居との移動が通勤と認められるそうです。
ありがとうございました。

補足日時:2012/03/27 06:13
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/25 17:03

通勤途上災害は規定が厳しかったはずです。

寄り道をしたりすると、適用されないことがあります。この問題は、出勤より帰宅の場合に多いと思われます。
問題の事故は通勤と関係ないと思われますので、労災は適用されないと考えられます。
こういう場合は事故保険に加入しておくのが安全です。これは、事故によるけがに対して適用されます。買い物中に、何かを壊した場合の賠償とか、いろいろおまけが付けられますので、加入しておくと助かることがあります。個人用と家族用の場合で、保障内容に差異があります。私の場合は、独身時代に加入したので、個人用となっています。日常生活時の賠償事故、旅行中の盗難、先進医療特約などあります。
当然ながら、事故による手術、入院、通院に適用されます。私の加入しているものでは、この部分については、労災でも、支払われます。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/24 10:30

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