正誤を問う過去問で、
「甲・乙間で甲の土地を乙に売り渡す契約を仮装したのち、乙が事情を知らない丙に転売した場合、甲は乙から請求されたときは、その土地を引き渡さなければならない。」
という設問があり、私は正解だと思ってたのですが回答は誤りとなっていました。
解説をみてみると、「虚偽表示の無効という効果は、善意の弟三者に対抗できないというにすぎず、虚偽表示の当事者間では当該契約は無効であることに変わりはない。それゆえ、甲は乙からの請求に対しては契約の無効を主張して請求を拒絶することができる。」となっています。
この回答ってズルくないですか?
司法書士初学者なので、基本的な勘違いがあるかもしれませんが、どなかわかる方がいましたら宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
なるほど,面白い問題ですね。
私も,不覚にも騙されてしまいました。ほかの方がおっしゃられているとおり,ひっかけ問題ですね。
よく考えたら,大した問題ではないので,騙されないようにしなければなりません。
司法試験はもちろん,他の国家資格等試験でも,このくらい意地悪な問題は出題されていると思います。
弁護士はもちろん,司法書士の実務は,こんなにやさしいものではありません。これにめげずに,頑張ってください!
ありがとうございますm(_ _)m
そうおっしゃって頂けるととても嬉しいです。まだまだ基本的な間違いが多いですが、これからも諦めずに頑張っていきたいです。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
その程度の問題は,法律の問題としては易しい方です。
既に理屈自体は分かっているようなので説明はしませんが,そのくらいで「ズルい」と文句を言うような人は,法律の勉強には向かないと思います。司法試験ともなれば,もっと分かりにくい問題がたくさん出題されますよ。
No.4さんは抜群の法的なセンスをお持ちなんですね。きっと初めて法律を学んだときもその天才的なセンスでどんな問題も御自分の力だけで解決してきたのですね。いやはや頭がさがります。私は凡人ゆえにこれからも色んな方々の力を借りながら勉強を頑張っていきたいと思います。No.4さんの今後の活躍を願っております。稚拙な質問にご付き合い頂きありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
「この回答ってズルくないですか?」の意味がわかりました。
「甲は『丙』から請求されたときは、その土地を引き渡さなければならない」でなく「甲は『乙』から請求されたときは、その土地を引き渡さなければならない」となっているところが「ズル」いということですね。
たしかに明らかに引っ掛け問題ですね。「ズル」いよという気持ちはわかります。たとえば司法試験にはこんな問題は出題されませんw。
ちなみに,甲は丙から引渡しを請求されれば94条2項により拒絶はできませんが,乙からの請求に対しては94条1項により請求拒絶できます。
この設問は94条2項の効果について問われているようにみせかけた、94条1項の無効のケースをひっかけにしている問題なのですね。勉強させてもらいました。私の質問内容には不備が多かったと思いますが、丁寧に回答してくださってありがとうございましたm(_ _)m
とても助かりました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
「この回答ってズルくないですか?」とは具体的にはどういう意味ですか?
私が読む限り,その解説にはなんら問題がありません。
仮想契約などの通謀虚偽表示については,民法94条1項で「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」と無効が原則とされつつ,同条2項で「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と善意の第三者との関係で例外的に有効とされるにすぎません。
当事者の利益の点から考えても,甲乙ともそもそも実際に売買契約をするつもりはなかったのですから,甲が請求を拒絶しても乙には不測の(:思いもよらぬ)損害は発生せず,問題はありません。
【民法】
(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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