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裁判にかけらるまでの拘置所で過ごした期間、
また、上告や差し戻し審などで判決が確定するまでに拘置所?で過ごした期間は、
懲役判決が下された際は、その期間は差し引かれるのでしょうか?

例:
逮捕~6ヶ月~起訴

地裁>懲役3年の判決

上告~6ヶ月後

高裁>懲役3年の判決

上告~6ヶ月後

最高裁>懲役3年の実刑判決確定

上記のような場合、最高裁の懲役が確定するまでに拘置所などで過ごした18ヶ月は、
懲役3年から差し引かれるのでしょうか?

もしくは、拘置中に懲役刑受刑者が行う所定の作業などを行い、
実際の懲役3年から差し引かれるようにすることなどはできるのでしょうか?

ネットサーフィンをしていての素朴な疑問なので、あまり重たく考えていただく必要はないのですが、
法律知識に詳しい方が見えましたらご教授ください。

A 回答 (6件)

最初に



 図表が不適切であることを指摘しないばかりではなく、ある回答者は堂々と図表の間違いを追随している。困ったものである

>裁判官の裁量となりますが、そもそも上告というのは、第一審の判決に文句をつけている不届きな奴、反省が足りぬ奴、国費を無駄に使う奴、ということで心証が悪いです。

 上告とは、
(1)第二審の終局判決OR高等裁判所が第一審としてした終局判決(原判決)に対して不服があり上級審で争うこと・それを求めること
例外としては
(2)”飛越上告の合意”がある場合において第一審のした終局判決に対して不服があるときに、上級の裁判所に対し、原判決の取消し又は変更を求める申立てをいう。(選挙訴訟など)

基本的には、図表も『第一審に文句をつけている上告』も間違い。
控訴・上告の順番なのは義務教育課程で学習することである。例外規定の存在を知らないだろう回答者には、是非、義務教育からやり直して欲しい

なお、控訴審・上告審まで拘留期間は、六ヶ月という短期間はありえない。現実的には、上告審待ちは5年・控訴審も1年は想定される。

>上記のような場合、最高裁の懲役が確定するまでに拘置所などで過ごした18ヶ月は、
懲役3年から差し引かれるのでしょうか?

刑法第二十一条  未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。

本規定により、算入することが出来る。しかし、裁判官の裁量であることから、必ずしも算入されるものではない
ただし、現実的には、最高裁上告審まで経過した拘留ありの刑事事件であれば部分的に算入されるのが通例である
心象云々を算入しない事由とした判例を小生は知らないので、回答者諸氏の見解は明確な事実とは言えないように思うが・・・
ちなみに、最高裁の自判は刑事事件では相当な稀な事例なので、『上告破棄』が相場であることは言うまでもない。
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この回答へのお礼

内容の不備に関しては申し訳ありませんでした。

詳細かつ的確な回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/26 06:53

捕捉ありがとうございます


通常ですと
http://tosp.co.jp/Gm/TosGm100.asp?I=KEIMU_nagara …
にあるような計算式もありますが控訴したあと高裁にかかるわけですが高裁にかけて何らかの理由があって
一審の判決が覆れば未決通算はその分拘置所にいた日数はすべて加算されますが
棄却されたらその分は加算されません。
例えば一審で3年の実刑で起訴から判決まで一年かかったとしたら未決通算10か月が通例ですが
ここから控訴してその裁判まで2か月かかったとして、棄却されたらその2か月は加算されないってことです。
被害者かなんかがいて返済金や慰謝料など多額の金員払って情状なんかが認められ一審が覆れば
かかった2か月は全て参入されます。
因みに未決通算が全く無いって言うのはあり得ません。控訴理由としてきちんと控訴できます。
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えっと、まず不適切な回答をお詫びします。

私が使った「上告」を「控訴」と置き換えてください。
なお私は法律家ではありませんし、法律面では素人ですが、ブラジル語の通訳として主に裁判や検察・警察の取り調べの通訳をすることがあります。
ブラジル人はよくわからずに控訴し、第二審でついた弁護士に
「第一審では、なかった新しい証拠がありますか?」
「いえ、とくにありません」
「裁判所は基本的に第一審判決支持の立場です。新しい証拠がなければ勝てません。結果的に裁判に時間がかかりその分は差し引かれないケースが多いです」
と言われてあわてて控訴を取り下げるケースがあります。
その場合でもすでに2カ月ほど損をしてるんですよ。
私は法律家ではありませんから詳しくは知りませんが、通訳として弁護士の接見に同行することがしばしばあり、いくつかの実例を見ております。私の申し上げていることは机上の難しい理論ではなく、実際に業務に携わることにより目撃した実例を述べております。
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通常未決通算は最後の起訴が決まってからそこからの計算ですが最初の起訴から計算されるときもありますよ、


事件や裁判の流れによって若干ちがいます。第一例にある逮捕から6か月で起訴ってどういうシチュエーションでしょうか?
再逮捕を考えてもよくわかりません。
詳しくねがいます。
因みに拘置作業は今は少なくなっています。つかやる意味もありません。

この回答への補足

すいません。最初の質問にも書きましたが、あまり思い悩んだ質問ではなく、
ふと思った程度の疑問でしたので...(汗;汗;
期間の長短にあまり深い意味はないです。単純にわかりやすく6ヶ月と区切っただけでして...
冒頭に書きましたとおり、逮捕なりで身体を拘束されてから裁判にかけられるまでの拘束期間、裁判中の拘束期間は、判決が下ってからの刑期から差し引かれるものなのかな、と思って質問しました。

補足日時:2012/03/26 06:37
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裁判官の裁量となりますが、そもそも上告というのは、第一審の判決に文句をつけている不届きな奴、反省が足りぬ奴、国費を無駄に使う奴、ということで心証が悪いです。

ほとんどの場合、差し引かれず数か月を余計に拘置所で過ごすことになります。
だから新しい証拠が出てきて第二審では有利な判決が確実にもらえそうな場合を除いて「上告しないほうが得」なんです。10年以上の懲役でしたら数カ月増えても大した変わりはないですが、懲役二年程度で数カ月増える・増えないは大問題です。新しい証拠がない限り上告は無意味です。裁判所は基本的に第一審支持の立場です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
そうなんですね。
上告は被告であれ国民の当然行使できる権利のようなものだと思っていました。
なので、少しでも承伏できない判決であれば、何もしないよりも上告して一発逆転にかける方が得策だと思っていました...
勉強になりました。

お礼日時:2012/03/26 06:27

未決拘留中の期間を


実刑から差し引くかは裁判官の判断によるので、
・なんか全然反省してないから 三年入ってろ(-_-)
というのも、
・高齢だし反省してるようだから、未決拘留を刑期から引いて短くしとくか(^0_0^)
というのも、
裁判官の心証しだいです
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
ある種懲役の科し方は、刑法の根底の部分だと思っていましたので、
もう少し画一的に決まっているものだと思っていました。

お礼日時:2012/03/26 06:25

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