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運転免許証を失効してしまい、他に身分証はもってなく、
生活するうえで非常に困ってまして、身分証を作成しようとしてます。

先日、失効した免許証をもっていき、仮免許証の発行はできたのですが
法的にこの仮免許証を身分証としてパスポートの作成はできるのでしょうか?

免許センターの人に聞くと運転免許証と同じ効力なので身分証として使えると言ってまして
自分のとこ以外の地域ではパスポート申請の際の掲示が1点でよい書類に「運転免許証(国際免許証、仮免許証を含む)」といった表記もあり
仮免許証で住基カードの申請等にも使えるのですが、なぜか自分の地域の役所だけ仮免許証は無効だと言い張るんです。
役所によって違うとかそんな理由いいんでしょうか?担当者が知らないだけなんでしょうか?
法的に有効で拒否する理由にできないということはないんでしょうか?

どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご教授いただけたらと思います。

A 回答 (2件)

>担当者が知らないだけなんでしょうか?


担当者が知らないだけです。

>法的にこの仮免許証を身分証としてパスポートの作成はできるのでしょうか?
>法的に有効で拒否する理由にできないということはないんでしょうか?
一般旅券の発給を申請する者に提示又は提出を求めることができる書類は
旅券法施行規則第二条(確認の事務)
1項一「日本国旅券、別表第三に掲げる官公庁が発行した免許証(以下略)」
となっています。
そして、別表第三には「運転免許証」が掲示されています。

運転免許証とは、
道路交通法
(運転免許)第八十四条
2  免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
となっています
したがって、仮免許証も運転免許証です。

これらを担当者に申し出ても認めてもらえないようなら、
役所の担当者に都道府県の旅券事務所に確認を取るように求めてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
有効なことはわかりましたので、申し出てみようと思います。

お礼日時:2012/03/27 17:15

住基カードの管轄は市町村なんでね。



もし、対応に不満なら都道府県に申し出たらどうですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
住基カードの管轄は市町村ということは、
各役所の指示に従ってくださいということなんですかね。
他に身分証ないんで掲示できるのないんですよね。

お礼日時:2012/03/27 05:02

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