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便利屋業を始めたばかりのものですが、この時期になって引越しのごみ処分依頼の電話がよく来ます。
便利屋としては、タンスなどの粗大ごみは、市のクリーンセンター(ごみ処理場)へ、代理で搬入し、かかった処分費の実費と、便利屋としての作業料をいただくことになります。

また、テレビや冷蔵庫などのリサイクル家電は郵便局で家電リサイクル券を購入して、市の指定の処理場まで運び、これもかかった実費と便利屋としての手数料をいただくことになります。

この方式で一般家庭のごみの処分を請け負うには、法的には市から一般廃棄物収集運搬の許可を受ける必要があるのでしょうか?それとも単なる搬入の代理として、無許可でもよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

 tk42です。



 これは地方自治体によって多少解釈が異なる事案だと思います。

 一般的な回答をします。

 引っ越しをした際に出たゴミを梱包ゴミ等は、当然、事業ゴミとして扱います。

 しかし、処分を目的に、あらかじめ引っ越す際に、捨てるのは、グレーです。便利屋さんが、壊したとか・・・・。色々書くとややこしいので・・・。

 ましてや、ゴミの処分だけを依頼を受けた場合は、産業廃棄物の収集運搬の許可が必要かもしれません。

 しかし、ゴミの移動だけを考えてみた場合で、処分は任されていない場合は、運賃を取った場合は、地方自治体によっては、産業廃棄物の収集運搬の許可が必要かもしれません。

 場合によっては、必要無いと判断される場合も有るでしょう。

 しかも、貨物運送業の許可を取れと指導してくるかもしれません。

 理由により、回答が変わってくる、案件です。

 ちなみに、一般廃棄物の収集運搬は、市町村から、委託を受けて行う事になります。

 それと、依頼人を乗せて、ゴミ捨て場まで、載せていく場合は、産業廃棄物の収集運搬の許可も貨物運送業の許可も必要無いと思われますが、第二種運転免許が必要になるかもしれません。

 いずれにしても、合法にしていこうと思うと、地方自治体に相談してみて下さい。

P.S今年は良い年にしていきたいと思い、今、一生懸命奮闘中です。お互いに助け合って良い日本(年)にしていましょう。
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