先日、簡易裁判所より支払督促状が来ました。
某クレジットカードの支払が4ヶ月程滞っており、其方からの督促でした。
請求金額は、480,000位です。
「分割払い希望」の意と共に、別紙を添えて、異議申立書を返送しました。
別紙の内容は、
・就活中ではありますが、現在無職の為、一括払いは不可能な事。
・当方名義の売却可能な資産は全く無い事。
・両親・叔父と同居しており、各々収入があるので、少額ならば援助が可能な事。
・月々10,000円位でしたら、支払が可能な事。
・就職が決まった際には、多少の増額が可能な事。
その後、カード会社より留守電に連絡があり、「話したい事が有る」との事でしたが、
この場合、カード会社に連絡した方が良いのでしょうか?
それとも、裁判所から連絡があるまで、しない方が良いのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
裁判所からの支払督促を無視すると、債権者の勝訴となりますが、
異議申立書を出すと手続上は裁判に移行してしまいます。
質問者は、分割なら払えるので「分割払い希望」のチェック欄にチェックを入れ、
事情を書いた別紙と一緒に異議申立書を返送しただけなのでしょうが、
債権者としては、訴訟手続になると弁護士費用など余計な費用がかかってしまうので、
50万円程度の案件は、裁判外で決着させたいというのが本心で、
「裁判で勝つのは債権者なのは明白なのだが、分割でも払う気があるなら相談にのりますよ」
「だから、異議申立書を取り下げて、裁判外の和解にしませんか」
という趣旨で電話をかけてきたのだと思います。
だったら最初から分割で払えという督促にすればいいじゃないか、とも思えますが、
期限の利益を喪失しているならカードの契約上は一括返済のはずですから、
最初から分割でも良いですなんて譲歩するのではなく、
一括で払えという督促になっているのでしょう。
返済義務がある点で争うつもりがないなら、あとは返済条件だけなので、
相手がそこそこ信用できる会社なら、電話をしてみて問題ないと思います。
あまり意見の食い違いが大きいようなら、
裁判(といっても最終的には和解になるでしょうが)にされればよいでしょう。
この回答への補足
その後の経過をお知らせしたいと思います。
カード会社に連絡をした所、
初回の支払のみ20,000円で残りは月々10,000円の
分割払いと言う事で、和解になりました。
ただ、すぐに相手側に連絡が出来なかったので、
通常裁判の手続きに移行してしまい、
「答弁書催告状」及び裁判の日程が記された
書類が当方宛にきました。
カード会社は、
「裁判にしないので申し立てを取り下げる」
と言っていましたが、当方は、
どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
裁判所に和解が成立した事を
連絡した方が良いのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
”債務者が異議を申立てた場合には通常訴訟(裁判)へ移行しますので、債務者の住所地で裁判が行われることになります”
>「分割払い希望」の意と共に、別紙を添えて、異議申立書を返送しました。
”異議”は架空請求などを想定したものです。
>この場合、カード会社に連絡した方が良いのでしょうか?それとも、裁判所から連絡があるまで、しない方が良いのでしょうか?
>自己破産をするしか有りませんが、どの方法がベストなのでしょうか?
後は裁判所で決めてくれますので選択肢はありません。
無収入で返済の目途(めど)も無いのにクレジットカードを使った・・・・・
『毒を食らわば皿まで』・・・『後は野となれ山となれ』・・・諺もあります。
この回答への補足
>無収入で返済の目途(めど)も無いのにクレジットカードを使った
家庭の事情により、仕事を自己退職しました。
リボや分割の支払いが出来ず、滞ってしまった訳で、
最初から無収入の状態で、
クレジットカードを使った訳ではありません。
No.4
- 回答日時:
債務は認める、しかし一括弁済は出来ない、分割弁済で返済したい。
それで、異議申立書を返送したということですね。
それで結構です。
後日裁判所から呼び出しがあり、返済方法について債権者と和解の席が設けられます。
債権者との間に通常は、司法委員という役割の人が入って和解勧試といって、両者に和解をするか?
するならどういう条件(分割など)で和解するか?について協議します。
分割返済額、返済日、返済方法など分割返済条件について両者が同意すれば和解が成立します。
債権者から電話があったとのことですが、電話をして「分割返済でお願いしたい」旨を連絡ください。
強硬な返事があるかもしれませんが、出来るだけ誠意を見せながらお願いしてください。
和解が成立しなければ、一括支払いの判決となり、今度は債権者と直接返済方法について話し合うことになります。
頑張ってください。
No.3
- 回答日時:
まず、異議申し立ては間違いです。
あなたは借りた事は事実なのでしょう?
では異議は当たりません。
裁判所から支払いの督促が来るのは当然です。
あなたに争える理由がありませんものね・・・。
司法の判断は、あなたに支払らわないと駄目ですよ・・と、
そう言う判断をくだした訳です。
あなたに財産や決まった収入があるのなら強制執行も可能でしょうが、
どうもそうでもないようです。
まずカード会社には連絡することです。
司法の判断は尊重します・・その上で私はこれが限度です。
それで終わりです。
あなたの支払える金額で良いのです。1000円でもね(笑)。
何時でも、何もないのは強いのです。
感心したことではありませんけどね。
No.2
- 回答日時:
本来の異議申し立てというのは、請求金額が妥当でないとか請求される覚えはないとかの事由がある場合です。
分割支払い希望などというのは和解条件であって、異議ではありません。
訴状をよく見てください。期限の利益があなたにはないからこそ48万円を一括請求してきているのです。
裁判所はこれを異議と認めなければ、つまりあなたが債務を認めたと判断すれば支払い命令が出ます。
そういうことから、相手はあなたに「話したいことがある」と言ってきていると思います。
裁判所からの連絡なんてありません(あるのは命令だけ)。
このまま放置しているとあなたの和解条件は生かされる場がありません。
もう少し補足しますと、
あなたには条件を出すような立場にはない、和解条件を出してお願いする立場ですが、それもどこまで譲歩してもらえるのかという状況です。
この回答への補足
現時点で当方は無職であり、一括での支払いは不可能です。
売却出来る個人資産も全く無いので、
分割払いの申し出が通らなければ、
自己破産をするしか有りませんが、
どの方法がベストなのでしょうか?
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