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ビルトインの食器洗浄機の修理を業者に依頼したところ、業者が修理中に水道管を壊してしまいキッチンが水浸しになりました。「このままでは困る」とクレームしたところ、業者は修理人が加入している保険を使ってフローリング全面張替えで対処しようとしていますが、工期の4日間、立会いが必要で、私は「日常の自分の仕事」ができなくなります。業者は元通りに戻せばいいだろうという姿勢なのですが、被害を受けた私が「仕事ができないこと=収入が減る」や「精神的苦痛・ストレス」に対する保障を要求することはできないのでしょうか? ここまでも打ち合わせと称して何度も時間をとられていて、自分の生活にも影響が出てはじめています。
このあたりのトラブルや法的なことに詳しい方のご意見や情報を頂けると嬉しいです。
何卒、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box-faq_ichiran …
にお尋ねなさい。あるいは、参考URLの建築士教会です。
多分、復旧さたままで終わりになるでしょう。水道屋も故意に事故を起こしたわけではありませんから、以前のように復旧できれば良しとして、プラス迷惑料として、何らかのお詫びのしるしですが、貴方のほうで休業補償云々と居丈高になると、寧ろ反発して、誠意をもってお詫びしようという気持ちは失せ、ありきたりの方法で、素知らぬ顔をするでしょう。
対応は、高圧的になりやすくなりますが、其処を我慢して先方の出方を待ってから、あなた自身が納得する交渉に持っていくべきです。

参考URL:http://www.jia.or.jp/service/consul_jia/index.html
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1回ぐらい水浸しになっても、フローリングは傷みません。


相手の人からすると過剰な修理です。

もし私が相手の業者ですと、ここまでもめるのでしたらほっておきます。

もし裁判をするとすれば、
相手の業者が、水道を壊した証拠、それとその為にフローリングが傷んだ証拠が必要ですが、
その証拠が提出できるでしょうか?
裁判に持ち込めますか?

もし裁判になりますと、私の反論では、配管が傷んでいたので、少しの衝撃でこわれたことにしますが、
これでは、全面的に修理業者が悪いわけではなくなります。

又、フローリングは新品ではありませんので、裁判では張り替えさせるのは無理です。
張り替えには貴方の費用の負担も生じます。

相手の人は、きちんと対応されています、
これ以上無理な注文をつけては、逃げられてしまいます。
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多分、契約書を取り交わしていないでしょう?


工事中の争議保証についての約定条文が無ければ民事で争う?
司法書士か弁護士に頼むと・・時間と費用が掛り・・雪だるま常態になる
消費者生活センターの力も調停するまでは期待できない
修理人がという事は「業者も関知しないよ」と言っている様なもの
交通事故と同様、被害の100%補償は難しいのではないか
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