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マンション管理組合の管理費等回収策として一定期間(3ヶ月)滞納したら駐車場の使用を停止するという管理組合規則(細則)があります。
駐車設備のコンピューター制御か物理的に使用不可にする手段が考えられます。

1年もの長期滞納者に対してこれを適用したいのですが自力救済に該当するので難しいと聞きました。
駐車場使用権の停止も自力救済に該当しますか。
裁判所の許可を得る場合、如何したらよいのですか、費用はどれくらいになりますか(対象者は4名います)。

A 回答 (4件)

単純に裁判所に支払いの督促を依頼すれば良い。


督促に法的な異議申し立てが来ない場合は送達完了から14日で確定し判決と同じ効力が出ます。
その後はあっさりクルマを差し押さえて競売に掛けて回収します(マンション自体は銀行が抵当権を執行してしまう為ほとんど残らない)。一応マンションの区分所有権も差し押さえします(残りがあれば配当される)。
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この回答へのお礼

明快な回答、ありがとうございました。
ANn2さんのご意見もいれて早速手続きに入ります。

お礼日時:2012/04/03 18:50

>100万円もの滞納金がありながら駐車場を使い続けています。


これは理事会(理事長)、管理会社いづれの責任でしょうか。
マンション管理士や弁護士も顧問として起用もしています。
3つの専門化がこのような手続きが出来ることを知らないのは当たり前でしょうか


誰の責任かと言いますと「管理組合」だと思います。
理事会は、未納の回収責任は普通ないです。
総会で「未納回収の責任は理事会だヨ」という決議でもあれば、そうなりますが、
もともと理事会と言うのは、総会の決議案を提起したり、総会での決定事項を執行するだけです。
また、管理会社は、普通、そのような責任を負っていません。
ただ単に「請求する。」程度です。
なお、マンション管理士や弁護士は、私の回答のようなことは十分知っています。
それを実行させるか否かの判断は管理組合です。
従って、管理組合はマンション管理士や弁護士の意見を聞きながら、管理組合で決定し、
それを実行させるのも管理組合の責任です。

この回答への補足

滞納金が増加しても、長期滞納者の駐車場使用(規約では契約解除規定あり)が継続してもだれも指摘しません(総会でも発言がない)。
無認識の理事会が現状を放置していてもそれは管理組合全員の責任ということともいえます。
私は管理組合の責任が理事会に委任されているので管理費回収責任は理事会、理事長(管理者)にあると思います。しかし理事長や理事は専門知識、経験がないのですからそれを代行(助言)するものとして管理会社や顧問がその前に責任を持つと理解しているのですが。弁護士は回収を依頼されない限り責任が生じないことは認識しています。
しつこくなってすみません。
少し勉強しました。

補足日時:2012/04/15 08:51
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専門家はどうしたいかの依頼人の指図(回収優先か契約解除が先か等)が無いと動けません。


回収優先なら差し押さえをしますし、とにかく明け渡しならそれも可能です。
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この回答へのお礼

有難うございました。
管理規約に基づく手段を弁護士に指示します。

お礼日時:2012/04/15 08:16

それは管理組合と利用者との契約によるのでしよう。


だから、利用料が未払いならば、契約解除の意思表示が必要です。
契約解除になれば、後は、不法占拠です。(ここまでは配達証明付き内容証明でします。)
それでも明け渡さないなら、明渡の仮処分します。(その内容証明書を証拠として管轄の裁判所です。)
その命令で、執行官と一緒に現場に行き車両を別な場所に保管します。
(その時点から、所有者の車両は使えなくなります。)
保管料は管理組合で立て替え、後で、請求します。
仮処分に続き本案判決を求めます。
請求の趣旨は、未払い利用料の請求と明渡と2つを同時にします。
その勝訴判決で車両の差押と区分所有権の差押をし競売して回収します。
以上が法律上の手続きですが、今回の最大の問題点は、契約解除もしないで、利用できないようにすることです。

この回答への補足

さらに拡大しての質問ですがよろしく。
100万円もの滞納金がありながら駐車場を使い続けています。
これは理事会(理事長)、管理会社いづれの責任でしょうか。
マンション管理士や弁護士も顧問として起用もしています。

3つの専門化がこのような手続きが出来ることを知らないのは当たり前でしょうか。

補足日時:2012/04/03 18:48
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この回答へのお礼

明快な回答ありがとうございました。
早速手順に入ります。

有難うございました。

お礼日時:2012/04/03 18:48

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