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土地・家屋の名義人本人が、下記の経緯で、現在、居住していない場合、固定資産税・住宅ローン控除はどうなりますか?
 実親の世話の為、実家に戻り、私の家には親族家族が住んでいます。
 
1.2009年 一戸建てを新築:ローン利用せず
  本人居住

2.2012年 リフォーム:ローン利用
  本人は居住せず、親族家族が居住

 私は、40代・未婚、扶養家族はいません。
 まだ住民票は移動していません。
 
 また、家賃は貰った方が良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

住民票を移動してないとは?


2009年に建てた家に住んでるということで、住民登録をしてるという意味でしょうか。

貴方がお金を出した家ですから、登記名義はもちろん貴方ですよね。
そこに住んでるので住民登録をしてる。
実親の世話のために実家に戻ってるが、住民票の移動はさせてない。
これは「居住してない」というよりも「目が話せない親のために、実家に行きっきりになってる」と考えるべきではないでしょうか。

実家に行きっきりになってるというよりも、生活の本拠を実家に移しており、自分の家には親戚の方が住んでるというなら「住宅改修にかかる費用のローン控除」は認められません。
これは「仮に住民登録がされていても、現実に居住してない場合にはあかん」という見解を国税庁がしてるからです。
実体で見るわけです。
貴方がローン控除を受けたいと思うなら、貴方が寝泊りできる部屋を残しておくことです。
生活の本拠はここだと主張できればいいのです。

自己所有の家ですが、鍵を持ってないとか、郵便物を実家に転送してるなど「およそ、そこに居住してるとはいえない」場合はローン控除など受けたらだめです。でも税務署ってそこまでわかりません、住んでないことを証明する責任は税務署にありますから、住民票があるなら「住んでます」として控除をうけたらどうでしょうか。

家賃の心配をなさってますが、次元の違う問題です。
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>現在、居住していない場合、固定資産税・住宅ローン控除はどうなりますか…



固定資産税と都市計画税は、誰が住んでいるかは関係なく、毎年 1月 1日現在で建物を所有している者に課せられます。

住宅ローン控除は、原則として本人が住んでいなければ対象になりません。
単身赴任の場合などの例外はあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

>本人は居住せず、親族家族が居住…

親族家族とは、具体的にどんな縁戚の人でしょうか。

>また、家賃は貰った方が良いのでしょうか…

民法上の扶養義務がある者以外をただで住まわせれば、家賃相当分が贈与であり、住んでいる者に贈与税の申告と納付が必要になることがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

家賃をもらうなら、あなたに不動産所得が発生し、確定申告が必要になることがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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