質問
居住していない一戸建の税金・ローン控除
- 投稿日時:2012/04/02 21:51

土地・家屋の名義人本人が、下記の経緯で、現在、居住していない場合、固定資産税・住宅ローン控除はどうなりますか?
実親の世話の為、実家に戻り、私の家には親族家族が住んでいます。
1.2009年 一戸建てを新築:ローン利用せず
本人居住
2.2012年 リフォーム:ローン利用
本人は居住せず、親族家族が居住
私は、40代・未婚、扶養家族はいません。
まだ住民票は移動していません。
また、家賃は貰った方が良いのでしょうか?
回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:2012/04/02 22:28
住民票を移動してないとは?
2009年に建てた家に住んでるということで、住民登録をしてるという意味でしょうか。
貴方がお金を出した家ですから、登記名義はもちろん貴方ですよね。
そこに住んでるので住民登録をしてる。
実親の世話のために実家に戻ってるが、住民票の移動はさせてない。
これは「居住してない」というよりも「目が話せない親のために、実家に行きっきりになってる」と考えるべきではないでしょうか。
実家に行きっきりになってるというよりも、生活の本拠を実家に移しており、自分の家には親戚の方が住んでるというなら「住宅改修にかかる費用のローン控除」は認められません。
これは「仮に住民登録がされていても、現実に居住してない場合にはあかん」という見解を国税庁がしてるからです。
実体で見るわけです。
貴方がローン控除を受けたいと思うなら、貴方が寝泊りできる部屋を残しておくことです。
生活の本拠はここだと主張できればいいのです。
自己所有の家ですが、鍵を持ってないとか、郵便物を実家に転送してるなど「およそ、そこに居住してるとはいえない」場合はローン控除など受けたらだめです。でも税務署ってそこまでわかりません、住んでないことを証明する責任は税務署にありますから、住民票があるなら「住んでます」として控除をうけたらどうでしょうか。
家賃の心配をなさってますが、次元の違う問題です。
No.1
- 回答日時:2012/04/02 22:15
>現在、居住していない場合、固定資産税・住宅ローン控除はどうなりますか…
固定資産税と都市計画税は、誰が住んでいるかは関係なく、毎年 1月 1日現在で建物を所有している者に課せられます。
住宅ローン控除は、原則として本人が住んでいなければ対象になりません。
単身赴任の場合などの例外はあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
>本人は居住せず、親族家族が居住…
親族家族とは、具体的にどんな縁戚の人でしょうか。
>また、家賃は貰った方が良いのでしょうか…
民法上の扶養義務がある者以外をただで住まわせれば、家賃相当分が贈与であり、住んでいる者に贈与税の申告と納付が必要になることがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
家賃をもらうなら、あなたに不動産所得が発生し、確定申告が必要になることがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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