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私は会社の経営者です。
ただ法律的なものや他社の実例をあまり知らないので教えてください。

昨日がそうであったように、暴風警報などにより公共交通機関が荒れる見込みとなったり、荒れている状態となった場合などに、雇用者である会社は帰宅の指示を出さなければならないのでしょうか?

帰宅の希望が出た場合には許さなければならないのでしょうか?

給与面についても、欠勤や早退などの取り扱いをしなければならないのでしょうか?
有給休暇を会社で消化させるのは問題があるのでしょうか?

規則などのひな型があれば、ご紹介いただくと助かります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (10件)

NO.6です


前回は労働者(労務担当者)としての立場で書きましたが、今回は資格者としての立場で書きます。

他の方のご回答に、有給休暇の「一斉付与(計画的付与)」と「半日付与」に関して記載がありましたので・・・

まずは一斉付与
一斉付与を行うためには「労使書面協定を結んでおく」「就業規則に定めておくおく」などの事前手続きが必要。そのため今回のご質問のような場合には一斉付与を実行するのは、法律上困難となります。
また、次のような者に対して一斉付与は行えず、強行した場合には『休業手当』のしきゅうが必要となります。
 ・有給休暇の権利自体発生していない新入社員
 ・本年度の一斉付与の制度を制定した時点で既に有給休暇を全て利用してしまった者

次に半日付与(若しくは1時間単位の付与)
これは通達が玉虫色なので判断できない方が多いのですが、
 ・労働者が半日単位若しくは1時間単位での有給休暇を要求しても、法律上は付与する義務はありません。そして、有給休暇が労働者の心身を健全に保つために権利付与されており、条文制定当初は『休むのであれば1労働日でしょう』との考えがあったために、以前は半日単位の有給休暇は違法であるとされておりました。
 ・その後、社会状況が変化したことで、会社が規定で半日付与を定めることはかまわないとなりましたが、1時間単位での付与は法の趣旨から未だ禁止です。
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使用者側からの、一斉取得命令も合法です。



下記参照

タダ半日の有給休暇は????

参考URL:http://www.shuugyoukisoku.jp/roumukannri/roumuka …
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”雇用者である会社は帰宅の指示を出さなければならないのでしょうか?”


   ↑
出す義務があるかどうかは難しい問題です。
あまりにヒドイ場合には出す義務が生じる場合もあります。


”帰宅の希望が出た場合には許さなければならないのでしょうか?”
   ↑
これも難しい問題で、社会通念に従って判断
する他ありません。
あまりにヒドイときとか、女性とかの場合は
出した方がよいですね。


”給与面についても、欠勤や早退などの取り扱いをしなければならないのでしょうか?”
   ↑
この場合は使用者、労働者、どちらにも責任はありませんから
労働の供給がない以上、その分の給料は発生しなくなります。
従って労働者の給料はいつもより減ることになります。
ただ、多くの会社では、そういう取り扱いはしていないようです。


”有給休暇を会社で消化させるのは問題があるのでしょうか?”
   ↑
有給休暇は労働者の権利ですから、使用者が指示して消化させるのは
違法です。
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一介の会社員としての長い間の経験です。



法律よりも「帰宅許可」「帰宅指示」の使い分けでしょうか。
「帰宅許可」ならば本人の意思なので給与の出ない欠勤扱いとし、
希望者は年次有給休暇の半日休暇をあてがうことも出来ると思います。
「帰宅指示」ならば業務命令なので「有給」とすべきでしょう。交通遮断といっても状況次第、程度問題ですから使い分けすれば社員も納得出来るでしょう。残業せずに帰ってね、みたいな言い方も出来ます。一種の人間関係の問題ですが、安易に「帰宅指示」を出す必要はないと思います。

なお、交通遮断しても通勤費としてタクシー代を会社が出す義理はありません。

備考:朝の交通遮断は誰かの自家用車に相乗りしたり努力して出社しましたが、だいたい遅刻にはなるので年次有給休暇の半日休暇などで処理していました。
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一介の労働者です。



> 昨日がそうであったように、暴風警報などにより公共交通機関が荒れる見込みとなったり、
> 荒れている状態となった場合などに、雇用者である会社は帰宅の指示を出さなければ
> ならないのでしょうか?
労働基準法などでは、そのような強制はしておりません。
労働基準法では、労働者と経営者は対等の立場で労働契約を結んでいるとしており、労働者は労働力の提供義務がありますので、労働契約に定められた勤務時間内は働かなければ駄目ですし、働かなければ賃金カットできます。
とは言え、そのような杓子定規な事を述べて労働を強要すれば、いずれは労働者のサボタージュへと進んでいきますので、労務管理の点から言って、状況に応じた早仕舞いの指示を出すのが賢明。

> 帰宅の希望が出た場合には許さなければならないのでしょうか?
こちらも同じ。
法的義務はありません。
状況に応じて対処するのが賢明。
当社では明文化されておりませんが、「警報が発令されているか?」「通常の帰宅経路で使用する交通機関の運行状況は?」と言う観点で総務部及び経営者の協議で決めております。
台風の場合は更に『暴風圏突入予定時刻の3時間前に帰宅命令』と言う一応のラインがあります。

> 給与面についても、欠勤や早退などの取り扱いをしなければならないのでしょうか?
それは会社の任意です。
欠勤や遅刻・早退として扱いのであれば、公平に適用してください。

> 有給休暇を会社で消化させるのは問題があるのでしょうか?
明確な労働基準法違反なので大問題です。
有給休暇は労働者に属する権利なので、経営者・会社側が一方的に『今日は、お前、有給休暇ね』と言う指示は出来ません。変な例えですが、例え行為からだとしても貴方の財産を単なる顔見知りの人間が勝手に換金したら怒るでしょう。
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>雇用者である会社は帰宅の指示を出さなければならないのでしょうか?


定時まで労働をさせた段階で、交通機関がストップして帰宅出来なくなったとすれば会社の責任。
地震とは違い、天気予報である程度現実的な予測がたちますから。
そうなったら宿泊代、タクシー代などを支給するしかないでしょう。

>帰宅の希望が出た場合には許さなければならないのでしょうか?
道に人が倒れていたら介抱しなければならないでしょうか、レベルな発想に思います。
経営者(雇用主)には社員の生活、健康を守る義務があることをお忘れなく。

>給与面についても、欠勤や早退などの取り扱いをしなければならないのでしょうか?
そういう規程は無いでしょう。

>有給休暇を会社で消化させるのは問題があるのでしょうか?
これは違法なので問題大アリです。
有給休暇の使い道に関して、会社側は一切口出しが出来ません。
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当社では欠勤又は遅刻、早退と成ります。

残業と精算可能、有給の充当可能ただし評価に影響が無い欠勤扱いです。対象と成時は

・やもえない交通機関のみだれ
・台風などで出勤が困難な時
・帰宅の交通機関が乱れる恐れがある時

 などで工場で判断します。

 又は工場の操業の停止です。これはまるまる出社扱いと成ります


 経営者側としては、安全衛生法などで従業員の安全を守る義務があります。また生産など影響を最低にんるように留める必要もあります。



 帰宅の希望が出た場合には許さなければならないのでしょうか?

 理由により個別に判断です。強風で家が壊れた、学校で集団下校で子供の安全を測る必要があるなど個別に認めます


 給与面についても、欠勤や早退などの取り扱いをしなければならないのでしょうか?
有給休暇を会社で消化させるのは問題があるのでしょうか?

 これは各社により差があります。なるべく従業員に働きやすい環境を与え、融通を効かせる必要があります。それぞれの会社実情にあった規則を考えれば良いです。

 
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>暴風警報などにより公共交通機関が荒れる見込みとなったり、荒れている状態となった場合などに、雇用者である会社は帰宅の指示を出さなければならないのでしょうか?


●いいえ、そんな義務はありません。

>帰宅の希望が出た場合には許さなければならないのでしょうか?
●いいえ、それもそのような義務はありませんが、組合との労働協約により事情の考慮は求められることがあるでしょう。

>給与面についても、欠勤や早退などの取り扱いをしなければならないのでしょうか?
●本人が希望して、それに対して会社が認めるパターンならば早退としての取扱になるでしょう。

>有給休暇を会社で消化させるのは問題があるのでしょうか?
●それはダメです。有給休暇の取得は従業員の権利であって義務ではありませんので、会社が有給休暇を適用することは違法です。

本来は、会社が従業員の生活を考慮して早退を指示します。
そして、会社が指示あるいは認める限りは勤務免除(組合との協定によって振替とする場合もあり)として扱います。
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>昨日がそうであったように、暴風警報などにより公共交通機関が荒れる見込みとなったり、荒れている状態となった場合などに、雇用者である会社は帰宅の指示を出さなければならないのでしょうか?



>帰宅の希望が出た場合には許さなければならないのでしょうか?

>給与面についても、欠勤や早退などの取り扱いをしなければならないのでしょうか?
>有給休暇を会社で消化させるのは問題があるのでしょうか?

すべては「就業規則にどう記載されているか?」に拠ります。

就業規則に書いてない場合は、その都度、労使双方で協議して決めれば良いでしょう。

>規則などのひな型があれば、ご紹介いただくと助かります。

各社で色々なので、これと言った「雛形」はありません。

規則ですので、一方的に決めるのではなく、労使双方で話し合って決めるべきだと思います。
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我が社にはそれらの規則は無いです。


ただ会社のモラルというか人道的に考えて、帰宅させていましたね。
もちろん会社の指示ですから、早退にもなりません。
実際、昨年の震災と台風によってそれらの経験はしたのですから・・・

なので、帰すか帰さないかは会社によると思います。
わざわざ規則を作らなければならないようなものでは無いでしょう。
あなたが経営者ですから、自分で判断するしか無いでしょうね。
ただ、それによって社員の士気がどうなるかは分かりますけど。

あなたが帰宅指示を出さないのに社員から早退の申し出があれば、早退扱いにはなりますが、帰すべきでしょう。(正当な理由ですから)
それすら許可しないのであれば、経営者としてどうかと思いますけどw
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