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兵庫県で11歳になる実の娘を9回レイプ&撮影し、その友達の9歳女児・12歳女児にも強制わいせつの鬼畜男に、懲役23年判決 という事件がありました。

性犯罪に対しては非常にナーバスになる人も多く、極端な例だと 痴漢でさえ死刑にしてしまえという人もいるほどです。
私も娘の安全とか考えたらそのくらいが妥当だと思います。 しかし、同種の事件に比べると、過去の判例から見ると少し思いかなとも思います。事実、もっと酷いケースで刑がずっと軽い事件が沢山あります。
この事件、検察は30年を求刑したそうですが、何を基準に決めたんでしょうか?
なお、感情論的な回答は2ちゃんねるみたいなところに任せるとし、なるべく冷静で理知的で論理的な見解を期待します。

A 回答 (7件)

確かに、かつての量刑に比較すると重いですね。




#1 の方の回答にもあるように、裁判員制度
になってから、強姦に対する刑が厳しくなって
いるのが原因だと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかしこの事件は裁判員裁判にはなりませんでし。

この種の犯罪はほとんどが泣き寝入りになるので 裁かれずにのほほんとしている男たちの分の身代わりの意味もあるんじゃないかと疑ってしまいます。
それと、新聞に実名を公表される社会的制裁免れた分、刑期に反映させたのもあるんでしょうか。

お礼日時:2012/04/05 06:10

>操は命より尊い



操の意味として
自分の意志や主義・主張を貫いて、誘惑や困難に負けないこと。

であればそうかもしれませんね。

ちなみに詐欺の補償って、ほとんどできないのが実情でしょう・・・

実の娘・・・周囲の目、自分自身の中の気持ち

http://www.nhk.or.jp/heart-net/message/08/08_3_i …

やるせないですね

詐欺にしても善意を踏みにじる詐欺は、本当許せないですね

安直な儲け話の詐欺は・・・自業自得かなと

罪の内容によって考えるところがあり

今回の実の娘、娘の友人・・・悪質だと思います。

娘の安全・・・ないですよ 周囲の好奇、親なし(父 懲役刑)で親戚にそれとも施設・・・

娘の生活は、どうなるの?

>なるべく冷静で理知的で論理的な見解を期待します。

強姦罪・準強姦罪
3年以上の有期懲役(刑法177条、178条2項)

3*9(27年)+強制わいせつ(刑法176条)6ヶ月以上10年以下の懲役(3年)で30年を求刑した?

23年・・・2.5*9+0.5で23年かな

あと、マルチポストはダメですよ・・・

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

詐欺の補償ですが、オレオレ詐欺に限れば銀行口座開設に審査を設けて、自分の口座が悪用されたら口座の名義人に弁償する責任を義務付けとか、対策が考えられますが、銀行の業務も増えますし、法整備も必要です。ただ日本は詐欺に限らすず、被害者の補償に関してはいつも蔑ろにされがちです。

この事件は性犯罪であると同時に児童虐待でもあります。児童虐待については性的虐待だけでなく、ネグレクトや身体的虐待など子どもの生命に関わるものもあります。つまり、単なる性犯罪だけでは片付けられない問題であり、これについてはあなた自身がほのめかしています。
司法は父親を逮捕して起訴して服役させるだけ、娘のケアやサポートにはノータッチです。 多分、この事件、父親の告訴訴に児童相談所も後押ししているはずです。

刑期の計算についてはlove_pet2さんの回答をなぞった感じですね。

人の心を踏みにじる悪質な行為は法に触れなければどうしようもありません。例えば、若い女性が男に惚れ、男が女性をさんざん弄び貢がせ、しまいには女性を捨て、女性が自殺したとします。女性の遺族にしてみれば男を殺したいほど憎いはずです。一方、失業して住む場所も失った男性が何も食べるものがなくなり、空腹のあまり、スーパーからパンを盗んだとします。この場合、警察に捕まるのは後者ですね。感情論で行くと、前者には何かしら厳罰を与え、後者は見逃してあげたくなるんではないでしょうか。

司法というのは悪い人間を懲らしめるのも重要な仕事ですが、感情論者の暴走を抑えるのも、重要な仕事です。因みに、殺人などの犯罪が起きた場合、遺族には加害者がどこの刑務所に服役したかは知らせられません。遺族にとっては司法の判決に納得がいかず、遺族自らが加害者に制裁を加えようとする人もいるからです。感情論者は過激で自制心が欠けてしまうと、自分も重大な犯罪者になってしまうことがあります。つまり、被害者や遺族の復讐というのもまた、殺人の大きな動機になっています。

マルチポストについてはここよりもいい回答を期待して投稿しましたが、あなたと考えの似た人ばかりで、ちょっとがっかりしました。

お礼日時:2012/04/08 06:25

確実な証拠もあることだし、レイプ1回毎に懲役3年、娘の友達へのわいせつ行為で3年、合計で30年の8掛けで24年。

結構いい加減かもね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
シンプルかつロジカルな意見ですね。しかし、そんなに安直でいいんでしょうかね。

しかし、証拠になった映像があるんじゃ、事情聴取を受けるのもすごい屈辱ですね。警察官や検察官の中には問題の映像を見てニヤニヤしていた奴もいたかもしれないですね。おまけに、証拠品として永久に残るし。

お礼日時:2012/04/06 20:08

質問者様からすると



私は、感情論の代表選手みたいなので・・・

私が回答すべき質問ではなかったようですね

>冷静で理知的で論理的な見解を期待します。

期待に背いてすいません。

詐欺(オレオレ詐欺の類)と強姦は、個人的に許せないし

罪によってですが(殺意を持っての殺人犯など)

冤罪でなく確実に犯人であれば

即刻死刑執行に賛成者ですから

加害者よりも被害者の人権を考えます。

罪には罰

ちなみに人命を軽視したことはありません。

懲役23年判決って言ってもそこまで長く居ないでしょうし

まぁ 何といっても娘がかわいそうですね・・・

肉体的にも精神的にもズタズタだと思いますよ・・・

この回答への補足

ありがとうございます。 結局、あなたの言っていることは、反論でもありません。つまり、私が言った「レイプしたら被害者をすでに8、9割殺したも同然と言うか。」の部分と辻褄が合うからです。
ただ、感情論者は自己矛盾を抱えているんです。人命を尊重する人は軽々しく死刑とか言いません。あなたにとってはオレオレ詐欺も死刑が望ましいでしょうか。私はこの場合は被害者の補償を重視してほしいと思います。

ただもっとも、あなたの考えでは 操は命より尊いそうですから、レイプ魔を死なせてしまっても、正当防衛の原則にのっとり、自分が守ろうとしたものより大きな損害を相手に与えていないことになりますから、より正当防衛が認められやすくなるでしょう。

補足日時:2012/04/05 19:06
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No.1です。



>新潟少女監禁殺人事件でさえ懲役15年くらいでした。
2000年の新潟少女監禁事件は、殺人事件ではありません。
検察は、当時の監禁致傷罪(最高懲役10年)と窃盗罪
(最高懲役10年)を併合して求刑できる上限の懲役15年
(10年+10年×1/2)を求刑し、最高裁で懲役14年が確定。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%BD%9F% …

>もっともあれは刑が軽すぎる感じがします。
この事件で、上限が問題になって、監禁致傷罪の最高刑が
懲役15年に引き上げられました。
でも、まだまだ軽いので、警察・検察には別件で頑張って
貰って、併合罪に期待するしかないです。

>岡山県で義理の娘に15年間性的暴行していた男が半分
>以下の懲役10年です。
被害者が中学生より小学生の罪が重いのは当然です。
裁判は、時効が成立していない19歳(29歳-時効10年)以降の
暴行で、兄弟の為に我慢して抵抗していないので、準強姦罪。
中学生の時の強姦は、量刑の判断材料に使われてはいますが、
時効10年が成立しているので、裁判の対象ではありません。

【義理の娘に性暴力の男に実刑 被害女性、心境語る】
(西日本新聞 2012年3月7日)
義理の娘に性的暴行をしたとして準強姦などの罪に問われた男
(50)に岡山地裁は7日、懲役10年(求刑懲役15年)の判決を
言い渡した。
 判決理由で田尻克已裁判長は「被害女性が中学生の時から
日常的に性的暴行を続け、2度も妊娠させるなど常習性が顕著」
と指摘した。
 被害女性(29)は判決後に記者会見し、「我慢し続けた15年間
だった。区切りをつけてこれからを生きたい」と話した。家庭内の
事件で、きょうだいもいることから「私が黙っていればこのまま暮ら
せる」と悩んだが、「そのまま生きていくのは苦しすぎる」と告訴を
決断したという。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/290656

>いや、私は検察が15年程度じゃ求刑より重い判決が出た時に
>メンツがつぶされるので思いっきり重い求刑を出した可能性も
>勘ぐっています。
国民の民意を取り入れる為に導入した裁判員裁判で、検察の求刑が
軽すぎると求刑を上回る判決が続出し、判決の相場が変わったので、
それに合わせて求刑の相場が変わるのは、民意の反映で当然。
 2011年2月3日 宇都宮地裁 高1女子強姦致傷 8年→9年
 2011年6月16日 徳島地裁 18歳女性 強制わいせつ致傷 8年→9年
 2012年3月15日 山口地裁 小2女児の顔切りつけ 15年→16年
もっとあります。

それに、近年、被害者重視で厳罰化されているのは性犯罪だけでなく、
懲役も仮釈放が激減して服役が長期化しているそうです。

2004年の奈良小1女児殺害事件で、1人殺害で死刑の地裁判決が
確定しています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF% …

殺人事件も、裁判員裁判になってから、死刑判決が増えています。
これからは光市母子殺人事件(屍姦してますが)が死刑の基準です。
永山基準の3人から2人に下がりましたので、すぐではなくても、
将来的に1人に下がる可能性がないとは断言できません。

この回答への補足

ありがとうございます。

なるほど、岡山県の事件はそういうの経緯があるんですね。

検察の求刑も直接民意を汲んだかは疑問です。今までも世間的には正当防衛が認めらそうな案件もなかなか正当防衛が認めてられませんでしたから。しかし、結果的には民意が反映されたんでしょうけど、この事件は裁判員裁判が導入された後、裁判員裁判でない裁判の中では今まで最高の判決じゃないでしょうかね。

民意の反映が更に進めば、レイプ魔から襲われそうになり、レイプ魔を過剰防衛で殺しても無罪が認められやすくなるでしょうね。

ただ、女性の人権も生命より貞操の方が大事になっていくような風潮ですね。殺されても操だけは最後まで守れと言うか、レイプしたら被害者をすでに8、9割殺したも同然と言うか。

補足日時:2012/04/05 17:19
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そう言えば、テレビに出ていた大家族で父親が娘をレイプして2度も妊娠させたという話もありますが、強姦は親告罪なので世間に明るみになっても告訴がないと裁けませんからね。

しかし、質問の事案ではどういう経緯で発覚したのか詳細は不明です。告訴は娘本人か母親のどちらでしょうね。それから、この場合、親権問題とかも絡んでくるので、児童相談所も介入して父親の告訴に後押ししたか、母親が父親と離婚して親子の縁を切ったでしょうね。いずれにせよ、家庭裁判所の関与も必要だと思います。でないと、警察と検察だけでは ここまでもって来るのは難しい気がします。

お礼日時:2012/04/05 17:40

再犯率が高く



>当時11歳の実の娘に性的暴行
>娘の友人ら当時9歳と12歳の女児にもわいせつな行為をするなどした。

被害者の人権、今後の精神的苦痛などを考えると妥当な判決だと思う。

個人的には、死刑が妥当

広島の木下あいりちゃん当時(7)性的暴行のうえ殺害
殺人、強制わいせつ致死などの罪に問われたペルー人、ホセ・マヌエル・トレス・ヤギ被告(36)
無期懲役・・・

個人的には、死刑ですけど・・・

この被告も再犯(国外で同じように幼児をレイプ)国内では初めて・・・

幼女に対する性犯罪は、多いはずですが表面化しないことが多いらしいので
表面化した場合、重い刑をかせて抑止するしかないと思います。

まぁいっそ海外みたいにネットで個人名と現住所とGPS埋め込みぐらいするべきだと思います。
海外で実際に行われてるぐらいなので刑は重くすべきだと個人的に思うし日本でもこうすべきだと思います。

この回答への補足

感情論の代表選手ですね。

あなたの考えでは この父親とヤギ被告が同罪ですか。つまり、レイプしてしまったら被害者を殺すか殺さないかはちっぽけな違いになってしまいますね。感情論者はこういう不条理性から目を背けがちです。

いや、私は検察が15年程度じゃ求刑より重い判決が出た時にメンツがつぶされるので思いっきり重い求刑を出した可能性も勘ぐっています。

あなたの考えでは痴漢はどれくらいの刑にすべきですか。まさかこれも死刑が妥当とは言いませんよね。冤罪も多いし恐ろしいことななります。

補足日時:2012/04/05 11:26
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>幼女に対する性犯罪は、多いはずですが表面化しないことが多いらしいので
表面化した場合、重い刑をかせて抑止するしかないと思います。
これは私が書いた 身代わりに通じるものがあります。
しかし、厳罰化も程合いを考えないと
アメリカみたいに、子どもが行方不明になったらレイプされて殺されて捨てられるパターンが増えてしまうので両刃の剣です。もっとも殺されてしまったら 今後の精神的苦痛を考慮する必要もありませんが。
感情論の人はなんか相対的に人命を軽視しているような気がします。

お礼日時:2012/04/05 13:26

我が国の有期刑の最高は懲役30年。


性犯罪は、強盗強姦致死罪だけしか無期・死刑を
求刑できず、強姦致死罪でも懲役30年が最高です。

検察は、求刑できる最高刑の30年を求刑しています。

裁判官は、量刑相場(「量刑は求刑の七掛け、八掛け」
が判決の目安)で、23年の判決を出しました。

でも、量刑相場主義が国民の感覚とズレているので、
裁判員裁判になってから量刑相場が崩れて、性犯罪の
判決が厳罰化していますが、今回、判決が8掛けなのは、
記事に裁判員の記述がないので、裁判員裁判では
なかったのでしょうね。


例外
【強姦致傷罪などで懲役50年の判決 求刑60年、
静岡地裁支部】
(産経ニュース 2011年12月5日)
女性9人に乱暴したなどとして9件の強姦致傷罪などに
問われた静岡県長泉町、無職、小沢貴司被告(35)の
裁判員裁判で、静岡地裁沼津支部(片山隆夫裁判長)
は5日、平成13~20年の5件について懲役24年、
21~22年の4件について懲役26年、合計で50年の
判決を言い渡した。
 求刑はいずれも有期刑最長の懲役30年で、合計懲役
60年。
 小沢被告は21年に窃盗事件で有罪判決を受け確定。
刑法の規定では、確定判決を受けた被告が判決の前と
後にそれぞれ罪に問われた場合、量刑が分けられる。
 起訴状によると、小沢被告は13~22年、静岡県三島市
などの路上で、女性9人に暴行してけがをさせ、現金を強奪
したなどとしている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111205/trl …

この回答への補足

ありがとうございます。

10年以上前の新潟少女監禁殺人事件でさえ懲役15年くらいでした。もっともあれは刑が軽すぎる感じがします。
最近では岡山県で義理の娘に15年間性的暴行していた男が半分以下の懲役10年です。

今回の事件は殺人並みの量刑でしょう。強姦もあまり罪を重くしたら、アメリカみたいにレイプしたらいっそのこと殺してしまえみたいな論理にはならないでしょうか。

補足日時:2012/04/05 04:52
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