No.1ベストアンサー
- 回答日時:
異種目換地とは、「農用地を非農用地区域内へ換地」することだそうです。
http://www.pref.fukushima.jp/nochikanri/kanti/ka …
福島県「換地業務」
そして、国の通達によれば、「非農用地区域は、農用地区域には設定できない」と書いてあります。
http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t000031 …
「土地改良法の一部を改正する法律の施行について」(昭和48年2月8日48構改B第192号農林事務次官通達)
第2 非農用地の取扱いの改善等換地制度の改善
1 非農用地の取扱いの改善
(3) 非農用地区域の設定
ウ 関連制度との調整
(イ) 非農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号の農用地区域には設定できないので、事前に十分な調整を行なうものとする。
ということは、異種目換地指定地は、遅くとも本換地の時点では農用地区域外になっているということでしょうから、本換地後に転用するのであれば、農振除外手続きは必要ないのではないかと思います。
なお、農用地区域というのは、農業振興地域内の区域区分であり、「農業振興地域=農用地区域」ではありません。
また、「非農用地区域」の方は、農振法上の用語ではなく、土地改良法上の用語なので、「農振農用地区域以外の区域」という意味ではありません。
農業振興地域を定めるのは都道府県で、農用地区域を定めるのは市町村です。
農業振興地域の中には、農用地区域(青地)とその他の区域(白地)とがあり、青地の農地は転用できませんが、農業振興地域内であっても、白地の農地は転用できます。
いわゆる「農振除外」というのは、実際には、農業振興地域から除外するわけではなく、農業振興地域内における区分を青地から白地に変更する手続きのことです。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/04/25 12:19
お礼が遅れて申し訳ございません!
非農用地区域になるのであれば安心しました^^
とても詳しい解説ほんとうにありがとうございました!
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