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 例えば、ゴミの不法投棄は罰金になりますが

 仮に罰金が50万としますと

 100万分の粗大ゴミを不法投棄した場合

 罰金の方が安く済んでしまうって事なのでしょうか?

 

A 回答 (4件)

>罰金の方が安い事例はまったくなしですか?



普通にゴミを処分した場合の費用よりも罰金の額が少ない場合、不法投棄が増えることになるので、基本的には罰金の方が安くなることはありません。
ただし、個人での不法投棄の場合は罰金の上限は1000万円なので、それ以上のお金がかかるゴミを不法投棄すると罰金の方が安くなる可能性も出てきますが、その場合は懲役刑(最大5年)を付けるらしいです。
そのため、金額的に安く済む可能性はありますが、懲役刑が付くということを考えると微妙かと。

ちなみに、法人の場合は罰金の上限が3億円ですね。
法人の不法投棄だと金額がかなり大きい場合もあり、罰金の方が安くなる可能性も十分考えられますが、そこまで大規模な不法投棄をしたら罰金や会社のイメージダウンで倒産するでしょうね。
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罰金で全てが終わるなら・・・・天国みたいな国だね。


当然「処分費」の実費は請求されるし、支払わなければ法的手段で根こそぎ持って行かれます。
処分費とは別に「罰金」を支払うことになるので 結果損です。

素直に「100万円掛けて処分」が一番お安く済みますよ。
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罰金は罰金。


それ以外に不法投棄したものの片付け代金は別途請求きます。

んな甘い話はない。
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「100万分の粗大ゴミ」の「100万分」とは, 何が「100万分」なのですか?



「処分費」は罰金には含まれないので, 別途請求されるかもよ.
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