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現在、派遣会社正社員として上場企業内にて請負契約で就業しております。
今回、就業場所の減産により同じ工場内の他現場に移動となりました。
その現場は、委託契約職場との事です。
違いといえば、請負職場は一般に言われますよう指揮命令も法律通り区別され製品の期日完成をもとに勤務して来ました。今回の職場は、発注会社社員の指揮命令下で同社社員と同じ作業をしております。
私個人の考えとしては委託契約とは、あくまで個人事業主としての契約だと思っておりました。
契約書の内容が変われば派遣に近い就業形態でも委託契約になるのでしょうか。
法律に詳しい方にお聞きしたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>契約書の内容が変われば派遣に近い就業形態でも委託契約になるのでしょうか。


ここに書かれた内容の場合、委託契約としようが請負契約としようが、名前は自由ですが、法律上は、派遣で処理される可能性が高いです。(要するに、派遣なのに請負(委託)と偽装している可能性が高い。)

発注会社社員の指揮命令下で作業しているなら、派遣法に書かれている派遣の定義が優先され、派遣法の適用となります。
名目上、請負となっていても委託となっていても、派遣法の適用を免れることはできません。

請負と委託の違い:個人事業主かどうかは関係ありません。
どちらの場合でも、指揮命令権が発注先に無いのは同じ。
請負の場合:できなかったら責任を取る。
委託の場合:でくなくても責任をとる必要が無い。ただし、行為に対しての責任はある。(預かり品をこわした、客に暴言を言った、など。)
ゆえに、普通に働いた結果(当然、残業含む。)、完成しなかったとして、
請負:責任をとる。(たとえば、金額で弁済など。)
委託:責任は無い。仕事をサボったり、うっかりモノを壊した場合は別。

契約書の内容により、責任範囲は変わるから一概にはいえませんが、おおむねそういうこと。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
分かりやすい回答に感謝致します。
現在の状況では違法という事がよくわかりました今後改善出来るよう会社とと話し合いたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/12 15:34

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