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賭博罪について質問です。

麻雀や花札、ポーカーなどを遊び、この勝ち負けにお金をかけると、これは違法行為だと認識しております。

が、これを仮に、その場その場の勝負での賭けではなく、ある程度の期間、そしてある程度の人数で、大会形式で勝負をし、その大会の優勝者が、参加者が供託しあった優勝賞金を受け取る、という行為も賭博罪に該当するのでしょうか?

該当するとしたら、テレビ番組の企画などでよくある、クイズなどの優勝者が車や旅行券をもらったり、賞金を貰ったりすることはなぜ許されるのでしょうか?

前者は、参加者たち自身が出し合った賞金だからであり、後者は参加者とは別の、スポンサーやテレビ会社が出した賞金だからでしょうか?

A 回答 (1件)

> その場その場の勝負での賭けではなく、ある程度の期間、そしてある程度の人数で、大会形式で勝負をし、その大会の優勝者が、参加者が供託しあった優勝賞金を受け取る、という行為も賭博罪に該当するのでしょうか?


 もちろん賭博罪に該当します。

> 該当するとしたら、テレビ番組の企画などでよくある、クイズなどの優勝者が車や旅行券をもらったり、賞金を貰ったりすることはなぜ許されるのでしょうか?
> 前者は、参加者たち自身が出し合った賞金だからであり、後者は参加者とは別の、スポンサーやテレビ会社が出した賞金だからでしょうか?
 まさにそのとおりです。優勝者に賞品を出すような企画であっても,参加者から料金を取らないのであれば,賭博(偶然の勝敗によって利益を得たり損失を被ったりするもの)とはいえないので,賭博罪には該当しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/07 01:05

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