私、昨年3月に定年退職をし、現在無職で厚生年金の給付をうけている64歳の既婚男性です。
かかりつけの医者からそろそろ透析しましょう、と言われており、腹膜透析を選択しようと思っております。
私の家族は京都にあり、私は9年前に転勤で東京に単身赴任をして以来、定年後もボランティアー活動等で慣れた東京に住んでおります。大阪在住持に通っていた病院から東京の病院を9年前の転勤時に紹介いただき、ずっとそのままその病院で腎臓の治療を受けてきました。
そこでお聞きしたいのですが、住民票を京都のままで、東京の病院で透析手術を受けても、治療費の減免や他の透析患者が受ける種々の福祉は受給できるのでしょうか?
又、これからの書類等のアドバイスがいただければありがたいと存じます。kaori-10
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
京都府から住民票を移さないのであれば、京都府の重度心身障害児(者)医療費助成制度の対象です。
言い替えれば、東京都のマル障(同様の医療費助成制度)の対象とはなりません。
これらの医療費助成制度の利用は、その都道府県内に住民票が置かれていることを前提としています。
なぜなら、その都道府県ごとの制度であるからです。
ただし、いずれの都道府県であっても、一般に、当該都道府県外の医療機関を用いることはできます。
その際は、いったん医療保険の一部負担金をご自分で払っていただき、そのあとで都道府県・市区町村に請求して、負担したその分を医療費助成制度から償還してもらう、という流れになります。
京都府の場合、身体障害者手帳1~2級程度の障害を持つ方が対象となります。
このとき、腎疾患による身体障害者手帳には2級が存在しませんから、現実として、手帳1級を持っている方でなければ医療費助成制度を使うことはできず、具体的には、次のような検査値が大前提となります。
透析(腹膜透析か機械透析かを問わず)が導入される前の検査値で見ます。
(1)腎機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満
(2)又は、血清クレアチニン濃度が8.0mg/dl以上
京都府の医療費助成制度の詳細(上はHTML、下はPDF)
http://navi.pref.kyoto.lg.jp/service/006-00003-2 …
http://www.orca.med.or.jp/receipt/tec/dev/local/ …
したがって、もし、医療費助成制度を利用できないのであれば、健康保険(協会けんぽ、組合健保)や国民健康保険の特定疾病療養受療者証を利用して自己負担を抑えなければ、経済的負担がたいへんなものになってしまいます。
この受療者証を受ければ、機械透析か腹膜透析(CAPDなど)を問わず、透析に係る自己負担額が医療機関ごとに月額1万円までに抑えられ、それ以上の自己負担額がなくなります。
特定疾病療養受療者証は、国民健康保険の場合、当然のことながら、住民票が置かれている市区町村で手続きしなければなりません。
現在、国民健康保険でいらっしゃるとは思いますが、京都府内から住民票を移さないのであれば、お住まいの市区町村で手続きをなさって下さい。
こちらの場合も、当然のことですが、京都府外の医療機関を使うことに際しては何ら問題はありません。
No.3
- 回答日時:
追加補足です。
実際問題としては、常態として東京都に居住しているのであれば、都内に住民票を移さないままでいるのは適切ではありません。
まずは世帯分離をして(京都府の住民票を分けて)、あなただけ都内に住民票を移すべきかと思います。
その上で、次に、身体障害者手帳が取れる状態であるならば、東京都で身体障害者手帳を取ります。
さらに、マル障の対象となり得るようであれば、所定の手続きも行ないます。
東京都のマル障(HTML)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/jose …
しかし、身体障害者手帳が取れる程度(基準は、原則として全国共通です。ただし、都道府県によってはプラスアルファの基準も設けている所があります。)ではないときはマル障も使えないわけですから、結果として、お住まいの区・市町村の国民健康保険の特定疾病療養受療者証に拠って下さい。
京都府と都内とで国民健康保険料(もしくは国民健康保険税)の負担額も違ってくるのですから、そのようなことも踏まえるべきかと思います。
年金の受給に関しても、実は同様です。
実際問題としては振込口座が変わらないのであれば実害はないのですが、受給権者(年金を受けている人)の住所が変わったとき、住民票コードが登録されていない方(昨年6月に送られてきた年金振込通知書・年金額改定通知書にその旨が記されています)の場合は、自ら住所変更を届け出なければいけません。
なお、昨年夏以降、住民票コードが登録されている受給権者の方に限っては、(住民票の異動による)住所変更と年金での住所変更が連動するようになっています(自らの手続きは不要です)。
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