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質問お願いします。
(7)年付き合っている彼がいます。
私は26歳、彼は39歳です。

●彼の仕事…自営
●二年前に倒産。
●その少し前に私が妊娠
その時に既婚者だという事が発覚
●彼は離婚届けを置いてそれから私と住んでいます。
●私の妊娠したのを期に奥さんに私の妊娠中絶を話し早く離婚したい旨を伝えた
●離婚してもいいが子供が小学校を卒業するまでは離婚はしない
●私は流産→中絶
●3月に彼の子が小学校卒業。
●奥さんの実家に養子として娘さんは籍は移動。
●彼と奥さんの先週の話し合いで私と別れると弁護士を踏まえてサインをするなら別れる。今唯一残ってる借金で、会社立ち上げなどに奥さんの実家から借りたお金も返さなくていい。ただあんただけが離婚してその娘(私と)一緒になって幸せになるのは許せない。苦しめてやる

そんな感じになっています…。

中傷などはいりません…

今後どうしたらいいのか、法律的にはそんな書類にサインをしたらどうなるのか教えてください…

A 回答 (2件)

回答に困る質問ですが…少なくとも貴女は何も言えない立場である事は理解されているだろうと思います。




奥様の正当な権利としては財産分与と慰謝料の請求。
奥様の実家は離婚とは関係なく貸したお金の返済を請求。

上記を無しにする条件として貴女と別れる事!とするのは違法性は有りそうだが…貴女が納得すれば問題は無いと思います。

それ以外に慰謝料は当然に支払うものです。

言えることは納得できないならサインしない事!
でも悪いのは一方的に貴女である事は忘れない事!
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>法律的にはそんな書類にサインをしたらどうなるのか教えてください…




そのような書類は誓約書と言いますが、二人は二度と会わないということを誓約したとして、それを守らなかった場合のペナルティについては奥さん側は何と言ってるのでしょうか?


と言いますのもペナルティが無い誓約書なんて交わしても意味がありません。

つまり質問者さんと彼は別れますと誓って誓約書を交わし彼と奥さんは離婚した。

しかし又付き合い始めたとします・・・誓約書に違反してるけどペナルティが無いのだから、奥さん側は何も出来ない。という事です。

ですから例えば守らなかった場合は、実家の借金を返して貰います。とかなんらかのペナルティがあると思います。

弁護士に依頼するなら罰則の無い片手落ちな誓約書など作らないでしょうし、その誓約書は公正証書などで作成されると思われます。

公正証書で作成された場合は、守らない場合は即強制執行で差し押さえになります。


>今後どうしたらいいのか、

質問者さん側から出来ることは慰謝料などを奥さんに払って、そのような誓約書は勘弁してもらうように頼む事でしょう。
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