No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
現在は、離婚調停の段階ではないかと思います。
欠席した事により、「調停不能」になります。
相手は、これには不服でしょう。
通常の離婚裁判になるでしょう。
裁判に、正当な理由なくして欠席は出来ないでしょう。
民事では、欠席した場合には「相手の言い分を認めた」と解釈します。
実に、jirosanpeさんに取っては不利な事態になるでしょう。
判決が、言い渡されからでは遅過ぎますネ。
弁護士さんに依頼し、正当な手続きをした方が良い件で有ると考えます。
離婚だけの問題では無く、慰謝料・財産分与の問題も有りますし、お子様がいらしゃれば親権者問題・養育費等の問題も当然発生してきます。
大変かと存じますが、今のjirosanpeさんの行為は誠意が感じられません。
裁判官と言えども人間ですから、このままですと心象は悪くなってしまいます。
弁護士さんと相談の上誠意有る態度を見せる必要性が有ると考えます。
No.6
- 回答日時:
離婚訴訟では,いわゆる欠席判決,すなわち,被告が欠席したことですべての請求原因事実を認めたとして,証拠調べなしに原告の請求を認容する判決がされるということはありません(人事訴訟手続法10条)。
#1,#3,#5の回答は正確ではありません。ですから,あなたが,第1回口頭弁論期日に欠席した場合でも,証拠調べ(書証や人証)がされることになります。証拠調べは,一方の当事者が欠席でもすることができることになっていますが,取り調べるべき証拠は,予め相手方に送達しなければならないことになっています。証人を尋問したり,本人尋問をするときには,その証拠申請書も送達されてきます。
もし,訴状が送達されたときに,証拠や承認申請書も一緒に送達されていれば,その証拠が取り調べられて,判決がされることになるわけです。被告の欠席を予想しておらず,証拠を予め提出していなかったときは,その次の口頭弁論期日までに,提出する証拠が送達されてきます。
そのようなわけで,通常訴訟(貸金など)と違って,何が何でも原告の言い分が正しいと認めて判決がされるわけではありませんが,被告の言い分は,欠席のため聞くことができないわけですから,たいていの場合には,原告勝訴の判決となります。
No.4
- 回答日時:
専門家ではありませんが・・・・。
今までの回答で論点は出ていると思いますが、一言だけ。欠席すると言うことは、「どういう判決が出ても文句はいいません」という意思表示と考えられます。
相手にとって有利な判決でもいいなら、欠席でも構いませんが、自分の主張をしたければ、出席しましょう。調停を欠席したことで、調停が成立せず、裁判になったのだと思われますが・・・・。
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