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告訴する側から形式的形成訴訟として、「これについて非訟事件で提訴します」と申し出て、訴訟事件と非訟事件を選択できるのものか、あるいは訴状をみて裁判所が、訴訟事件か非訟事件かを判断し、当事者に提案、明示、あるいは告知するものなのでしょうか。人によっては職権探知主義を選ぶのが良いか、または処分権主義・弁論主義を選んだ方が得策なのか、というケースがあると思います。訴状の書き方などにも影響されるのでしょうか。

A 回答 (3件)

「形式的形成訴訟」と言うのは、例えば、隣地との境界争いで、請求の趣旨として「原告所有の土地の範囲は、A.B.C.Dを囲む部分であることを確認する。

」と言う主文を求める場合などです。
(この訴訟は「確認訴訟」でないことに要注意です。)
これを「非訟法第〇〇条で提訴します」として提出してもできないです。
また、「形式的形成訴訟」ではなく、「貸した金返せ」でも「非訟事件で提訴します」と言ってもできないです。
また、例えば、借地権者が地主に建物の建て替えで、拒絶されたからと言って「建て替えを許可する。との裁判を求める。」としても、これもできないです。
このような場合は、「借地非訟事件としてしなさい。」となっていますから。(借地借家法42条)
このように、案件内容(争い内容)で、通常訴訟が非訟法で進めるかは決まっています。
大きな違いは、通常訴訟は口頭弁論が必要で、非訟事件は口頭弁論はないことです。
また、裁判形式も、前者は「判決」で後者は「決定」です。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/14 14:09

非訟事件をどのような類型のものを想定しているかがよくわかりませんが…



もちろん、「〇〇法〇条にもとづき、提起する。」とすれば、非訟事件であるかどうかを区別することは容易です。
家事事件の多くは、家事審判法で『調停前置主義』となっていて、調停手続きを経てなお合意が無い場合に訴えを提起することができます(法定されているからこそ、家事事件や非訟事件といえる)。

それでも、曖昧な場合には、裁判長は訴状審査権(民訴法137)にもとづき、訴状を審査して訂正を求め、それでも訂正がない場合には却下(提出しなおし)されることがあります。

仮に、請求権が2通りあるのであれば、片方を主位的請求とし、もう一方を予備的請求としたり、
同時に、2つの請求権を一つの訴訟で判断してもらうという方法(民訴法136)もありますが。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。条文をよく読んで理解します。ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/09 17:19

全文を拝読しますと、様々な法律用語が出てきますが、包括的、かつ、体系的に理解する必要がありそうです。


まず最初に「告訴する側」と言いますが、告訴は刑事事件の用語で、以後は、民事事件に関する用語です。
次に、通常訴訟と非訟事件ですが、これは、事件ごとに法定されているので、法定内でしかできないです。
申立人によって選択できる性質ではないです。
次の、処分権主義と弁論主義も「選択」と言う性質のものではないです。
各法律用語を熟知してください。
最後の「訴状の書き方などにも影響されるのでしょうか。」も、事件の内容で書き方も法定されています。
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この回答へのお礼

いま勉強中の身ですが、質問の答えで、法定内でしかできないということがわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/09 17:03

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