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つきあっていた男性が恐喝未遂で7月につかまりました。暴力団だったこともあり、11月に1年6ヶ月の判決だったのですが、控訴しました。判決は2月頃らしいのですが、短くなる、または、執行猶予はありえるのでしょうか?別れたいと思っていたので、判決次第では、逃げなければいけません。アドバイスお願いします

A 回答 (4件)

事件の詳細が不明なので、確かな事は言えませんが、暴力団の構成員で1年6ヶ月の実刑っだったのなら、判決から言うと軽い方だったと思います。


暴力団の構成員の場合、「看板料」ということで、最低でも1年6ヶ月が加算されます。そういった意味では今回の場合は「看板料」のみなので、一般人であれば執行猶予付き判決が出るような軽微な犯罪だったと思われます。

被告人のみが控訴し、検察官が控訴しなかった場合には、刑事訴訟法の規定により、控訴審では一審判決よりも被告人に不利益な判決は出す事が出来ません。今回の件では、実刑判決が出ているので、検察官は控訴していないと思われます。
そうすると、控訴審では「1年6ヶ月の実刑」か、1年6ヶ月執行猶予3年」の判決が出ると思われます。

被告人には前科(懲役)があるのでしょうか?執行猶予期間が過ぎていないで次の犯罪を犯すと実刑になる可能性が高いです。但し、現実的には「ダブル」という、執行猶予の積み重ねの判決もあります。

もし執行猶予で判決後すぐに釈放されても、あなたに何らかの強要をすれば、暴対法で直ぐに検挙されて、執行猶予は取り消されてしまいます。

この回答への補足

ありがとうございます。参考になりました。1年6か月執行猶予3年の判決が出た場合、すぐに釈放されるのですか?釈放されてすぐに何かされた場合、どうすればいいのでしょうか?前科はなく、恐喝未遂で逮捕されましたが、その他細かいものはいろいろあると、刑事さんは言っていました。検察庁のほうで、私もいろいろ聞かれ、何度も暴力をふるわれたことも話したのですが。。。それ自体は私は訴えていないのですが・・・

補足日時:2004/01/03 22:17
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#3です。



一審で実刑判決が出ているので、被告人は現在は拘置所に収容されていると思います。また暴力団構成員は保釈が認められないので、少なくても控訴審で執行猶予付きの判決が出るまでは拘置所から出てくる事はないです。
執行猶予付きの判決が出た場合には、一旦、拘置所に戻り、自分の荷物をまとめてから釈放されます。(判決が出た当日です)

釈放後に、あなたに暴力を振るうなどの行為があった場合には、直ぐに110番通報するか、医師の診断書を持って警察に行き被害届を出す事をお勧めします。診断書は裁判の証拠として必要です。

あとは、被告人に手紙を書いては如何でしょうか。拘置所の住所で被告人宛に手紙を出す事が可能です。手紙の中であなたの今の気持ちを伝えてみるのもいいかもしれません。
ただ、内容によっては被告人を逆上させる可能性もあるので、事前に警察の暴力団対策の担当刑事に相談した方がいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!とても参考になりました

お礼日時:2004/01/04 15:25

#1です


URLが表示されないですね。
すいませんでした。
WEB検索より「法律 恐喝未遂」で検索すると「H14. 6. 7 広島地方裁判所 平成13年(わ)第707号,第725号,第807号 恐喝未遂」というのがありますので、そちらを一例としてごらんになってみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。広島の事件、見てみました。参考になりました。

お礼日時:2004/01/04 15:26

恐喝未遂とはいえども立派な犯罪です。


以下のURLの恐喝未遂の判決でも懲役5年の実刑判決がでています。
事件の状況次第では控訴するともっと罪が重くなる可能性があります。
どんな事件だったのか分かりませんが良くて執行猶予付きでしょう。
どっちにせよ「懲役」の2文字から離れないように思います。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1 …
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