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私のブログ友達のブログに
「TSUTAYAのDVDを借りたから今日ダビングして明日かえす」
と書いてありました。
一応ダビングしたのを売るとかってわけじゃなく自分だけ見て楽しみって感じらしいのですが。。。
(全文読んだところ)

調べたんですけど
「違法だ」とか「違法じゃない」とかいまいち曖昧でよくわかりません。

どなたか教えてください。

A 回答 (10件)

著作権法では借りたDVDをコピーしてはいけないといった条文はありません。


また私的利用目的のコピーも認められています。
http://cdvnet.jp/modules/rental/#10

ここでよく取り上げられる問題で「コピーガード」ですが、法的には技術的保護手段の回避が違法とされています。
ところがDVDをコピーするときには技術的保護手段の回避は必要としません。

http://www.homu.net/cat2029802/

過去にパソコン専門誌の「アスキードットPC」や「日経PC21」で特集を組んでました。
もちろん著作権法に触れないコピー方法です。

http://pc.nikkeibp.co.jp/pc21/mooks/dvdcopy/

日経・・は日本経済新聞社グループ
アスキー・・は角川グループです。

このような名だたる大企業がいい加減な記事を書くでしょうか?
しかも角川と言えば自ら映画を作っています。
そんな会社が「自分で楽しむだけならコピーしてもいいですよ」とご丁寧に特集を組んでいたのです。

したがって、レンタルDVDのコピーは自分で楽しむだけなら違法ではないことになります。

こういったところで「違法だ」書く方は、“思い込み”か上辺だけの知識しか持ち合わせていない方です。

ただしこれも今のうちだけかもしれません。
法改正でCSSが技術的保護手段と位置付けられる可能性があるからです。

http://blog.livedoor.jp/nyussoku/archives/520046 …

しかし、私が疑問に思うことはCSSは解除しないと見ることさえできないはずでこれをどう処理するのか見えてこないことや、メディアの価格に上乗せされている「私的録音録画制度」を廃止するのかどうかも見えてこないことです。

これらを解決しないで法案を通してしまえば後々問題になるはずです。
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この回答へのお礼

詳しくかいていただきありがとうございます。

違法じゃなんですね。
違法じゃないにしてもあんまり良い気はしませんね(^^;
マナー違反って感じでしょうか?w

お礼日時:2012/04/26 18:36

何が違法かどうかの最終判断は、裁判所が決めます。

 
行政官庁が決められません。

ただ、行政官庁の見解は、DVDのコピーは違法と言っているような、、、  =CDのコピーも違法か合法との見解は正式には出していません。
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法的には違法となりますが、営利目的や譲渡目的でなければ、そう厳しくはありません。


そういう人は道で100円拾う感覚ですから罪の意識は全く無いでしょうね。
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私的複製であろうとも、コピーガードを回避しての複製は違法となります。


回避せず、コピーガード諸共に複製できれば違法とは言えなくなります。
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#5です。


少し補足しますが、現在明確に違法とは言えないのはDVDのCSS解除(無効化)してのダビングだけです。
デジタル放送録画のCPRMやブルーレイのAACSはコピーコントロール(技術的保護手段)という解釈がされていますので、こちらの解除は違法行為になります。

そしてCSSについてもCPRMやAACSと同等に扱うようにするという法改正が予定されているわけです。
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現在ははっきり違法とは言えない状態です。


ですが違法とするための著作権法改正案が用意されています。
スケジュール通りに法案審議が進めば今年の10月から違法行為となります。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/131 …
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基本的に、自分で撮影した ビデオカメラの動画をダビングするというのは


問題ないと思います。

ただし、販売されているDVD
レンタルされたDVDに関しては 【違法】です。

ただ、中には
DVDを自分の自宅で見る為だからという理由でダビングしてる方もいたり
自分の都合のいい解釈をしている人は
【違法じゃない】と書き込みをしてるんだと思いますよ。
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コピーガードのかかっていないDVDを、普通にHDDレコーダーなんかで録画とかの手順でダビングする場合は問題ないです。



コピーガード、技術的保護手段が施されたDVD(レンタルの場合はそういう場合が多いです)で、それらを回避する方法でコピーを行なう事は禁止されています。

文化庁 - 著作権なるほど質問箱
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.as …

| 市販のDVDに施されている技術的保護手段を回避するコピーガードキャンセラー装置を使ってコピーすることは、それが私的使用の目的であっても、権利者の了解なしにはできません。
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厳密に言えば違法です。


レンタルDVDのラベルにも、はじめに流れる画面にも「商用、私用を問わずコピーは違法です」と書いてあるでしょう?
だからといって、警察が踏み込んでくるかというとそこまではやらない。
慣例的に「個人で使う範囲」ならば大目に見るという解釈があるからですね。
法律は幅があるものです。
ただこれも度を越すと取り締まりの対象になります。
昔は学校や会社で新聞や雑誌記事をコピーして関係者に配布するのは当たり前にやっていました。
しかし今は非常にうるさくなって、コピー配布は処罰されるようになりました。
個人的にDVDのコピーをやるのはいいとしても、それをブログで公表するのはやめたほうがいいです。
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実は・・・


コピー自体は「違法じゃない」ですね。
俗に言う「グレーゾーン」
ただ「ネット等での公開・販売」行為は違法です。

法律 きちんと決まってないんです。
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