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逮捕=前科?
書類送検はまだ書類が送られた時点で逮捕されるか確定されてないから、前科がつくかは検察官の判断なのはわかるけど、逮捕された時点で前科者になるんですか?

A 回答 (4件)

逮捕=有罪確定ではないので前科にはなりません


有罪判決で刑を受けたモノが前科者となります
軽微な罰金刑も前科にはなりますが、一般的には懲役刑・禁錮刑を受けたものを前科者と考えてるのが多いですね
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そもそも論でいうと、法律で「前科」を定義していないので、確定した答えはありません。



が、一般に前科というのは、身体刑・財産刑の別を問わず、通常裁判で「有罪の言い渡しを受けた事実」のことで、どの”業界”でも逮捕されただけ(不起訴処分だけでなく、誤認逮捕もあり得る)では前科にカウントしないでしょうし、在宅事件(逮捕されない)であっても有罪判決を受けたら前科が付きます(例:50km/h以上のスピード違反)。

あと、前科前歴と一括りにした場合の”前歴”は、少年犯罪で有罪の言い渡しを受けた回数になります。
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逮捕と前科は関係ありません。



逮捕されていようが書類送検だけだろうが,犯罪を犯して捜査を受ければ,冤罪でない限りは「前歴」がつきます。

そして,捜査の結果,検察官が刑事処罰を下したほうがいいと考え,裁判所に起訴し,裁判官が判決を下して,その判決が確定して初めて「前科」となります。

ですので,前科がつくかどうかは裁判官の判断です。

前科は,#2の方も仰っていますが,刑務所に入れられる懲役刑や禁固刑はもちろんのこと,執行猶予判決も,罰金刑も前科となります。
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業界用語として、逮捕の前歴が有る者を前科者と呼ぶのだと思われます。

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