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明日、離婚調停なのですが
申立人は私、セックスレスと経済的DVでの申し立てです。

1月から別居中で経済的に生活不可能なため生活保護を受けています

明日の調停で離婚が成立しないと
いつまでも福祉の宿泊所から民間の物件へ移れません
慰謝料も請求するつもりなのですが
相手が離婚に応じても、慰謝料の事で渋った場合
調停はどのような結果になるのでしょうか?

一括でなくてもいいので、精神病持ちの私としては
慰謝料を貰いたいのですが、分割というのもありですか?

回答宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

調停というものは、申立人と相手方が合意すればその範囲で成立します。


ですから、話し合いの結果、相手が「離婚には応じるが、慰謝料は払わない」
との主張を曲げなければ、離婚は出来ても慰謝料は成立しません。

慰謝料の請求のためには、離婚原因となっているセックスレスとDVの事実を
具体的に説明して調停委員に納得してもらう必要があります。
なにか証拠があれば提示してください。

慰謝料の金額も相手がどれくらい払えるか、
夫婦であるあなたならおよその金額が判るでしょう。
そして、その金額を一括でとのお話ですが、
あなたから見て相手はそれを一括で支払える力があると思われますか?

思えるなら主張される値打ちがあるでしょうが、無理だなということであれば、
精いっぱいで頑張れる範囲で、一括なり分割なりを考えて主張しないと、必ず無理が来ます。

お互いその辺のところは判っておられるでしょうから、その範囲で合意されることをお勧めします。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どこかのページに「慰謝料は一括で払ってもらった方がいい」とあったので

セックスレスとDVの証拠は、口頭ではありますが
シェルターにいた経緯や、カウンセリングに相手も一緒に行った事を話します

慰謝料については、課税証明を取ってあるので
それを調停員に提出しようと思います

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/04/17 22:56

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