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1. 分筆線上に既存の建物がありますが、分筆登記は可能でしょうか。

2. 分筆のための新たな境界点が建物内に入るため1点表示できませんが、分筆登記は可能でしょう

か。

3. 地積更正と、分筆登記は同時に出来ますか。

 法務局の相談窓口で相談しても土地家屋調査士に相談しろと言うばかりですので、よろしくお願い

します。

A 回答 (2件)

土地の分筆登記と言うことですね。


1.土地は問題なく分筆できます。
2.紙面上で可能ですが、売却する場合は、明示する必要がありますので、
  境界杭は、床下には言って打ち付けておいた方が良いでしょう。
3.測量して、面積が違っているなら修正できますが、面積が謄本より大き
くなっていたら、近隣の土地面積が小さくなっている可能性があります。
その場合は、近隣との話し合いで境界を修正する必要がありかもしれません。
そういった諸々のことを考えると、たしかに土地家屋調査士さんや、測量士
さんとよく打ち合わせをした方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

 土地は分筆できるとのことで、少し安心しました。

建物解体には日数を要しますので。

回答有難うございました。

お礼日時:2012/04/26 19:21

あなたの土地の全ての隣地との境界が確定されているなら、自分の土地を分ける(分筆する)のはそう難しくはありませんが・・・いずれにしても測量士がやって図面起こして土地家屋調査士が登記するのが通常です。


結局測量を頼むのなら上記のような件はすべて測量会社がやってくれることですから法務局も素人に教える必要はないのです。
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この回答へのお礼

 近年役所の対応が良くなって来てますだけに、法務局の対応には不満ですが、聞き手側も下手なのかも知れません。
 回答有難うございました。

お礼日時:2012/04/26 19:28

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