No.1ベストアンサー
- 回答日時:
包丁を使って殺人を犯した人がいても、
売った人は幇助の罪になりません。
同様に
・包丁のネット通販も幇助にはなりません
・包丁のネット通販対応プロバイダーも幇助にはなりません
・サーバー会社も同じです
包丁も犬も「人に危害を加えないように管理する」義務は同じで、
所有(飼育)者に責任があります。
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