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こんにちは
法人市民税を滞納してしまい、督促状が届きました。

もちろん、すぐに納めたのですが、
この際の「督促手数料」は、消費税としてどのような扱いになるのでしょうか。

(1)課税仕入
(2)行政手数料として「非課税仕入」
(3)税金滞納の罰金として「不課税(法人税でも損金不算入)」

ご存知の方よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>この際の「督促手数料」は、消費税としてどのような…



消費税の課税要件は、
1. 事業者が国内で行う取引。
2. 対価を得て行う取引。
3. 資産の譲渡または役務の提供。
の 3つを同時に満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

>(1)課税仕入…

1. は満たしますが、資産の譲渡ではないことはもちろん、役務の提供とも言いがたいですから 3. を満たさず、したがって 2. も不適合、よって「不課税」と考えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6113.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/11 08:42

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