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 最近、重大事故や事件で被害状況を伝えるのに

心肺停止○人,重体○人、重傷者○人等、死亡と言わず

心肺停止と表現していますが、何か軽く感じてしまいます。

 心臓の停止をもって人の死となるから、死亡と判断すべき

ところを心肺停止と言えば、処置によって息を吹き返すと

希望的観測を持ってしまいます。

 なぜこのような言い方をするのでしょうか。もし自分が

被害者の家族なら多分、希望的観測で助かるものと思って

しまいます。医学の進歩によってかなり蘇生の可能性が

上がったということでしょうか。でもダメな場合もあるので

心肺停止という表現に違和感を感じます。マスコミで報道協定の

ようなものでもできたのでしょうか。

A 回答 (6件)

「死亡」により、さまざまな法律上の手続きなどがスタートします。

たとえば遺産相続は死亡と同時に自動的にスタートします。

医師が確認して死亡宣告をしなくても「心肺停止」=「死亡」である

とした場合、心臓の手術などで人工心肺を使用して心臓と肺の機能を一時的に停止させると、心肺停止状態になりますから、この時点で手術中の人は自動的に法的に死亡したことになってしまい、相続が開始するため、その人の財産はすべて子供や配偶者などの相続人のものとなり、無一文になってしまいます。また、死亡により健康保険が自動的に停止するので、心肺停止状態以後この人は健康保険のない状態になってしまい、それ以後の治療はすべて健康保険外の治療になってしまいます。また死亡により戸籍が抹消されるので戸籍もなくなりますから選挙権も被選挙権もなくなってしまいます。

また、他の回答者もおっしゃるように、心肺停止状態でも回復する可能性はゼロではありません。
医師が確認して死亡宣告をしなくても「心肺停止」=「死亡」である
としてしまうと、事故などで心肺停止状態になると死亡したことになりますから、相続によりこのヒトの財産はゼロになりますし、健康保険も停止します。心肺停止以後に行った人工呼吸や心臓マッサージは保険外の扱いになりますし、この人は死亡して財産がゼロになっているので、医療費は支払うことができません。結局、心肺停止状態になったら、蘇生の可能性があっても蘇生措置は行われないことになってしまいます。

これでは困ります。「死亡」というのは、ただ単に「人が死んだ」というだけでなく、法律上の様々な手続きがスタートする要件の一つであるため、医師の宣告という手続きを法律によって定めておかなければならないのです。
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この回答へのお礼

人間の生き死にがなんとも複雑に絡み合っているかという
ことですね。例えば親の年金支給日の際なら もう一日
何とか息をさせてくれ という具合になりそうです。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 23:36

マスコミなどは「心停止で搬送」という形です。

あくまでも医師による死亡の確定診断がなされなければ「死亡」とはいえないからです。
「心停止で搬送、その後死亡が確認されました」というのは病院に行って救命処置を受けて、それでも回復せずに、最終的に死亡が確定したということを言っているわけです。

医者が死亡を確定しない間は、医者だって息を吹き返す望みを捨ててはいません。

明らかに蘇生する事がない場合でも、医師の診断が下るまでは「死」とは言えないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2012/04/27 23:38

心肺停止はただ単に心臓と呼吸が止まっている状態を表します。


回復する可能性が数%でもありますから、死んでません。
もちろんダメなことも多いでしょう。
ちなみに心臓が止まってるだけでは死亡にはなりません。

死んだかどうかの判断は医師が行うので、誰がどう見たって死んでる場合(首がないとか、死後硬直してるとか、腐敗し始めているとか)を除いては「意識不明の重体」です。

ニュースで表現される「重症」は骨折程度のこともあります。
「重体」は結構ヤバイ状況です。
「意識不明の重体」は死にかけです。病院についた途端、死亡確認されることもあります。
「心肺停止」と表現されるのはリアルタイムで報道している場合ですね。
まさに心肺蘇生している最中、と解釈すればいいでしょう。
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この回答へのお礼

 おしゃる通りです。リアルタイムならまだ蘇生の見込みが
あれば死亡とは決めつけられません。でも希望的な言葉に聞こえて、
ダメなら医者の腕が悪かったのか、などと思ってしまいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 23:26

理由はいくつかあるかと思いますが,主な理由は2つ。


一つ目は質問者さんや他の回答者んのおっしゃる通り,蘇生する可能性があるから。
もう一つは死亡を決定できるのが医師だけだからです。その場に医師がいなければ死亡宣告できません。仮に居合わせたとしても,蘇生の可能性を探るため心肺蘇生術を継続して病院に搬送し,そこで死亡宣告してもらうことが通常です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2012/04/27 23:17

ご自分でもいわれてるとおり蘇生する可能性が医学的にあるからです。


逆に言えば「死亡」と発表しておいて「蘇生しました」となったらどうなってるんだよ!ってなるでしょう。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございました

お礼日時:2012/04/27 23:16

心肺が停まっても生命維持装置のおかげで脳死状態に


至ることはありませんので、死亡ではないのです。

そして、心肺停止から蘇生する人も少なからずいる。ということです。
http://rate.livedoor.biz/archives/50412404.html
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この回答へのお礼

 先日の京都府亀岡の小学生の列に暴走車が突っ込んだ事故も
第一報は心肺停止でした。何とか助かってほしいと思っても
女の子1人と妊婦さん、お腹の赤ちゃんの3人が犠牲になりました。
 救急隊員が出来る処置には色々制約があって医療行為が出来ないなど
いつまでそんなことをいっているのでしょうか。法改正をもって、
心肺停止はかなりの確率で助かるという救急処置の医療行為を
救急車の中でもどんどんやって、救急車=病院ぐらいに設備を
充実できないのでしょうかね。消費税増税はしたらいいから
くだらんことのお金は削ってそういうところに予算を回して欲しいです。
 回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 23:14

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