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12年4月5日、くりっく365の障害により、強制ロスカットされました。
「ヘタを打った」業者は、スター為替証券と三田証券で、そのうち1社のユーザである私も被害を被りました(50万以上の実存発生)。
それに対し、当該業者の保証は、

(1):今後の手数料の1万円分のキャッシュバック
(2):取引額に応じて付与されるポイントの2倍増額(5月中旬まで)
で、手を打とうしています。

金融庁のお客様相談室、証券・金融商品あっせん相談センターにも相談しましたが、強制力を持った対応はできないようです。ただ、双方から一度、当該証券会社に苦情を言ってもらってはいます。

なお、5月2日までに、下記の判断を迫られています。
(1):そのままロスカットを受け入れるのか
(2):手数料会社負担で、現在のレートにより、買い・売り戻すのか

現在の私の要望としては、判断期限の延長と、完全な現状復帰ができないのは理解していますが、
もう少し、「補償」を大きくしていただけないものかと思っています。

このような要望は無理なのでしょうか。泣き寝入りするしかないのでしょうか。

A 回答 (4件)

2です。

回答の補足です。

>今回くりっく365がランド円のときと同様の対応を取らなかったのは何故なのでしょうか。

前回のランド円の件では、異常値がくりっく全体で起きましたが、システムの障害の内容が全く異なります。

今回のくりっくの件は「数分間」の出来事です。このような事は、証券取引所の株取引でもシステム障害で取引できない時間が発生した事は過去にも何度かあります。
このようなシステム障害はたびたび起きており、私も何度も経験がありますが、その度に補填されたり保証がされるわけではありません。
システム障害は、誰にでもふりかかる可能性のあるリスクのひとつに過ぎません。

現在、どれほどの人数のユーザーがくりっくを利用しているかは存じませんが、もしも保証されるのなら、その方々の保有するひとつひとつのポジションが、何時何分何秒にいくらでロスカットになったのかを計算し、「証明」しなければなりません。
(裁判になった際はこれを全て調査し提出します。1秒でもずれていないか検証もします。くりっくのランド円の裁判はこの時点までで約1年半かかっています。以下、裁判の経過です。)
ロスカットに伴い、他のポジションへの影響がどのようにあったのかの証明し提出します。
(値だけでなく、該当通貨の取引停止に伴い、他通貨の取引にどのように影響があったのかを証明し主張しなければなりません。ここで2年です。この根拠が通るかどうかは最終的には裁判所の判断になります。)
そしてその損失はいくらになり、それが本当に金商法に違反しているかどうかと、違反なら適切な対処がなされたかどうかの裁判がされます。

>きっかけはくりっく365であっても、今回の責任はFX会社になるという位置付けなのでしょうか。

今回は先ほどの回答でも書きましたが、該当の証券のみのシステム脆弱によるものです。
本来は何か(証取法だか何だか)の規定で、FX会社は、表示値が市場の値から30%(多分、30%くらいだったと思います。)乖離した場合、表示しないようにするいわゆる防御システムを持っています。

それが今回は「該当のごく一部の会社だけ」が使えなかったのです。
質問者様のお言葉を借りれば「ヘタを打った」、その会社は前にも同じ事があったのに脆弱性が改善されていないだけです。
(これが私がくりっくを絶対に使わない理由「くりっく系の会社はシステム脆弱がやたらと多い」です。)

ですから、過去には、2の回答どおり、会社ごとにオープンプライス(会社の決めた時間の価格でのポジション戻し)が行われました。
今回も、質問者様は「(2):手数料会社負担で、現在のレートにより、買い・売り戻すのか」と書かれていますので、これがオープンプライスでのポジション戻しの利用者の救済措置です。

完全な現状復帰が「今後に決定すると」その期間中にロスカット以外の残金のみを出金し、他会社に乗り換えた方はどうなるでしょう?
ポジションが戻っても、出金していては証拠金がありませんから、証拠金の分をFX会社が全額負担するか、証拠金の足りないユーザー全員に不足分の入金を請求しなければならなくなります。
また逆に、これで儲けた方々がいたら、その方々はどうでしょう?元に戻る前に出金し、何かに消費した後になって、ポジションを戻しますから利益分を差し引き、足りない方は○日までに入金してくださいという事になります。

ご質問は、「補償を大きくしていただけないものか」ですが、(2)の救済措置の選択肢があるので、それ以上は1の回答の方のとおり、会社側がやれば法で禁止されている「損失補填」、個人的に会社に対して電話なりでやれば「損失補填の強要」にそれぞれ該当する可能性があるかと思います。

補填については、利用者保護の観点以外に、FX会社の倒産を防ぐ意味でもあります。
もしも利用者がキャンペーンなどで急激に増え多くなった資本の少ない会社で、損失補填が多ければ、その会社の経営が傾いたり、システムの健全な供給が難しくなるのを防ぎます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご返信いただき大変恐縮です。
事情が本当によくわかりました。
様々な観点でご回答をいただいておりますので、
本当に参考になりました。
会社を見る目がなかったということでもありますね・・・。
自己責任・・・という側面も大きいですよね。
戦うとしても、着地点を何処に持って行くのかが問題ですね。
・・・悩むところです・・・。

お礼日時:2012/04/28 10:41

十分闘えるような気はしますけどね。



>コンピューターシステムの障害による当該システムのサービスの遅延、不能、誤作
>動、情報の誤謬、停滞、省略および中断の場合

ポンド円のゼロ円での強制決済の事件のことだと思いますが、ゼロ円のレート表示は確かにシステム障害だったとしても、それを受けての強制決済は、証券会社の判断で行ったことです。この判断(「ポンド円がゼロ円になったので強制決済しました」)が社会通念上、あまりに常識からかけ離れている場合は、当然システム障害を疑うべきです。

事実、スター為替証券と三田証券以外の證券会社は、被害を発生させなかったようですから、あまりにかけ離れたレートの時は動作しないような回避処置が取られていたのでしょう。

仮に約款に書いてあると言われても、一方にあまりに不利な契約の場合は契約自体の無効を問うことも可能です。以上を勘案すると、今回は証券会社の過失は免れないように思いますけどね。

(ランドの時は全証券会社が一斉だったので、証券会社の過失を問うのは難航しているようですが。)
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございました。
戦えるというご意見なので、心強くした次第です。
ただ、他の方からもご回答いただいたとおり、
時間をかけて辛抱強く戦う覚悟が必要なのでしょうね。

お礼日時:2012/04/28 10:27

2年程前、くりっくでランド円の乖離表示に対して損失のあった記載の☆証券ほかの方々は、弁護士に依頼して弁護団が現在も決着がつかずまだ裁判中です。


それ以外のFX関連会社、岡三、豊商などは、週明けのオープンレートでユーザーの保護をしたように記憶しています。

ご質問にあるのは、今回の現在のレートでのポジション戻しなので、それでも顧客保護には努めているとみなされるでしょう。

くりっくだけの問題であれば、過去このような特例措置がとられています。

http://www.click365.jp/news/2009/pdf/20091106_cl …

ポジションの復旧だったように記憶していますが、復旧レートがいつのものだったかの記憶はありません。
(くりっくは絶対に使いたくないので、くりっくのトラブルその後については記憶がありません。)

質問者様の書かれたスターは、過去にも何度かシステム脆弱のトラブルを起こしていますので、口座管理もハイリスクになるであろう事が、事前調査をすればわかります。
それでもあえて取引会社として選び、口座開設時に損失補填が金商法で禁止されている旨を理解し、同意した旨の同意書を提出されているので、個人ひとりでの補填請求は難しいのではないかと思います。

どうしても損失補填を請求されたいのなら、質問者様も被害を受けたユーザーを集め、上記のように弁護士に相談して、弁護団という形で裁判にされるのが最良の方法だと思いますが、オープンレートなどでのポジション復旧が選択肢にあるので、十分な保護措置が取られているとの判断になれば無駄足になってしまうでしょう。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただき誠に有難うございます。
本当に参考になります。
なお、更問いで大変恐縮ですが、今回くりっく365がランド円のときと同様の対応を取らなかったのは何故なのでしょうか。
きっかけはくりっく365であっても、今回の責任はFX会社になるという位置付けなのでしょうか。

お礼日時:2012/04/27 19:06

スター為替証券 約款・・・・




 まずは約款読んで下さい。通常は、免責ですね。

 文句があるならば裁判して下さい。約款が法令に違反すれば対応可能ですが・・・・

 消費者契約法を建てに訴訟するならばご自由にどうぞ、その時は最高裁まで各自に裁判が行きますから根性あるのならな今後のユーザの為に訴訟する考えもあります。


 なお、保証の要求することは可能ですが、あまり大きな内容は約款を立てに断りがきます。


 


第26 条(免責事項)
(1) 次に掲げる事項により生じたお客様の損害については、当社は一切その責任を負わないものとします。
(1) 通信回線および通信機器、コンピューターシステムの障害による当該システムのサービスの遅延、不能、誤作
動、情報の誤謬、停滞、省略および中断の場合
(2) 天災地変、政変、外貨事情の急変または外国為替市場の閉鎖等不可抗力と認められる事由による、取引注文の
執行、金銭の授受等の遅延または不能の場合
(3) 当社が本約款第10 条および第23 条の規定により注文を執行しなかった場合
(4) 当社が本約款第17 条の規定により強制反対売買を行った場合
(5) お客様が取引注文の取消等を申し込んだにもかかわらず、当該取消等の対象となる当初の注文が取引所にて執
行され取引が成立したため、取引注文の取消等を行うことができなかった場合
(6) 本取引の利用による売買注文等の受付に際し、パスワードの盗用等による不正使用があったために損害が生じ
た場合
(7) お客様がご利用になっている端末等の不正な取り扱いにより、注文が執行され、または執行されなかった場合
5
(8) お客様が必要な確認を怠ったために、注文が執行され、または執行されなかった場合
(9) その他当社の責に帰すことができない事由により損害が発生した場合
(2) 本取引の情報内容の誤謬、欠陥につき、当社および情報提供元に故意または重過失がないときは、当社および情報
提供元はその責を負いません。
(3) 当社および取引所の通信回線または機器の瑕疵または障害もしくは第三者による妨害等により本取引の利用に支
障を生じた場合には、当社は注文を受注しないものとします。
(4) お客様の使用する通信回線および機器、その他の通信手段に、当社の故意または重大なる過失に依らない障害また
は瑕疵が発生した場合、お客様が自らの責任と費用負担によりそれを解決するものとし、当社はその原因を調査す
る義務または解決する義務を負わないものとします。
(5) 当社は回線の混雑を理由とする本取引に関する損害について、一切その責を負わないものとします。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。
最後は、約款の免責事項を盾にされるのではないか、と確かに考えてました。

お礼日時:2012/04/27 19:09

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