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主婦です。12月に60歳になり、特別支給の報酬比例部分がもらえる見込みです。3年間厚生年金に加入していたので定額部分は64歳からもらえるようですが、国民年金の加入期間は320月しかありません。任意加入をすれば、65歳まで国民年金を払うことができ、基礎年金を増額できると聞きました。
任意加入して国民年金を払った場合、特別年金に影響せず、そのまま貰えるのですか?  国民年金を払いながら定額部分も貰えるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>任意加入して国民年金を払った場合、特別年金に影響せず、そのまま貰えるのですか?



もらえます。

>国民年金を払いながら定額部分も貰えるのでしょうか?

もらえます。


9年ちょっとで元が取れます。長生きの自信があれば得になるでしょう。

民主党は年金額の少ない人に加算する法律を提出しました。(消費税が上がってから)

この辺も含めて判断したいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。長生きできるか旦那様如何かもしれませんが、長生きをしたいと思っています。参考になりました。

お礼日時:2012/04/30 20:51

厚生年金の特別支給の事ですね。

65歳まで特別加入で国民年金に加入しても支給は変わりません。
私の妻も、60歳を過ぎて、特別加入しています。微々たるものかもしれないけど、収入がなくなったら、+10万/年は大きいよね。それで、65歳から、基礎年金=国民年金と、振り替え加算があり、自分の厚生年金の比例部分を合わせても、70万/年強ですかね。
問題は、旦那が死んだ後なんです。遺族厚生年金の選択方法ですが、あなたの場合は、旦那の厚生年金(比例部分)の3/4をで選択するでしょう。普通なら、旦那の厚生年金の100万前後と自分の国民年金で生活しなくちゃいけません。まぁ、子供に、少なくとも、経済的な負担をさせたくないって気持ちは普通でしょう。
女性の寿命、本当は、余命だから、83歳より生きます。旦那は3歳上が平均なら、未亡人になってから、5年以上を一人で生きるんでしょう。国民年金は、男女の差が無いから、女性の方が有利です。
私のところは、65歳まで国民年金を払う手続をしたし、70まで支給を遅らせます。そうすると、国民年金は1.4倍になります。次の選択肢として提案します。
私達もあなた達も、高齢者と呼ばれるのは、あとわずかなんでしょう。日本国は怪しいけど、そうであっても、海外に資産を移すほどのものはないのも普通かもしれません。それでは、日本国を信じるしかないでしょう。
回答に時間がかかり、その前後に、国民年金自体の否定的な回答もあると思い、ほとんど、余計な事を書きました。、年寄りは頭の回転は悪くなるが、経験を重んじるってね。
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この回答へのお礼

余計なことではないです。丁寧な語説明ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/30 20:48

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