アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ふと思った疑問ですが、学校で物を没収された際、もし紛失してしまった場合は賠償責任などは発生するのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

学校で、学生が校則で授業の受講日に持ち込み禁止の物を持ち込んだ場合、


学校は、該当物品の学校側での管理を前提に、
一時預かり、
没収
をします。

該当物品の財産権は、所持者に有るので、日本の法律で、所持を禁止
していない場合、
学校の善管管理の注意義務が発生し、
紛失、破損、価値を損ねた場合、賠償義務が有ります。
    • good
    • 1

すでに書かれてる通りだと尾も増す。


しかし私には解決しない疑問があります。

「昔遊びのコマなら持ってきてもOKでベイブレードはなぜダメなのか」
形が違うけど基本どっちも「コマ(ベーゴマ)」でしょう?
現場教師の判断に任されてるってことでしょうかね。

もう1つ「トランプはOKでカードゲームはダメ」
これもよくわからない。
なくなったら問題になるのはどっちもじゃないか、みたいなね。
ゲーム機やマンガはそりゃ論外ですが。

お菓子についてもちょっと首をかしげる。
難関大や私立小中校の入試に受かる成績優秀生に聞いたところ1科目の試験ごとにチョコレートを1つ食べると脳が活性化されよい結果が出るらしいです。
ということは定期試験の成績を上げるために持参したチョコも没収対象なのだろうか?

なんていうか、堅いよね。
堅くしないと何十人もの子どもを一人で統率できないんだろうけど。
自分なりに統制が取れなくなるモノは没収対象なんだろうな、と腑に落ちないけど結論付けてますが。
教育関係者からきちんとした回答もらったことないんですけどね…
いつもお茶を濁されて逃亡されます。
    • good
    • 0

元教師・現役予備校講師です



一部回答者に法治主義社会の常識を全否定するような回答があるが、それらは現実性を加味しない妄想の回答であることを言及しておきたい
所詮は学校現場を知らない無知なイデオロギー前提の回答など机上論以下の産物であり、唾棄するべきものであろう

>ふと思った疑問ですが、学校で物を没収された際もし紛失してしまった場合は賠償責任などは発生するのでしょうか?

 まず学校でぼ没収された際であるが、学校内の自治規範である校則に基づく没収と、教師の教育的視座で自由裁量で行われる没収とでは状況が異なる。これは責任の所在の問題だが、質問者がそこまで精査した質問ではないだろうから、『学校』という単位での没収を想定する。

 事例としては、没収後の紛失事例がある。生徒に所属する所有物の没収は、あくまでも学校内においてのみ拘束性を有するものであって、学校を離れれば、没収した私有物は返却するのは、法的にも論理的にも必然であろう。
 問題は紛失による責任と賠償責任の関係であるが、紛失が学校側の過失が認められうるならば、賠償責任は発生するし、そのような事例はある。

なお、以前、校則上において学校内持ち込み禁止物に指定されている『携帯電話』を没収し、一定期間返却しなかった事例がある。
その際に、携帯電話の所有者側が、没収期間中の基本通話料及び携帯電話利用上の固定費支払いなどを学校に請求した事例があるが、その際は、”和解”に至ったのだが、折半となった。

 和解案の内容を理論的に要約すれば、上記したように、
没収行為は校則上の妥当性・正当性を認めるものの、学校外での所有者の携帯電話の所有・利用の権利を侵害するものとして違法と認定する見解が示された。

実際に教育法判例などを確認するに、校則の拘束限界などを思慮すれば、一般的に行われている学校の私財没収措置は適法であるにしても、学校外であれば”適法ではない”のであって、所有権者に返却されるのが筋であろう。

ただし、学校側によっては没収したものを返却しない可能性を想起した校則もありえるので、その違法性の審査の余地はあるが、入学したことによる校則の合意責任として、所有権者は学校校則に拘束されうるものであるし、返却できないことを断って入学しているから・・という理由で違法でありえても、訴訟にしないことが多い、と言われている

なお、所有権ではなく管理権でも同じことで、親名義の携帯の校則違反の持ち込み、その没収でも校則による没収行為は容認される。しかしながら学校外であれば・・という話は共通する。

ちなみに、小生が知る限りは、モンスターペアレントとも想起しえるような「没収中の使用料を払え!」という事例は、西日本で多く見られる話である。特に大阪・西日本都市部の多くあるようだが、大阪が突出して多い(割合でも)のは、ご愛嬌であろうw
    • good
    • 0

 学校に法律論を持ちこんだら教育はできません。

これが基本的な考えです。

 授業や団体行動の妨害になれば、少額の物、例えばお菓子屋アクセサリーの類は没収・廃棄されても文句は言えないでしょう。酒、煙草は違法なので返す方がおかしいです。携帯やゲーム機などは、授業の妨害になるので、一時預かりまでは当然の処置てすが、高額なので紛失すると責任問題に発展するかも知れません。証拠品の管理は慎重にする必要があるということです。
    • good
    • 0

発生します。


そもそも没収は「財産権の侵害」です。
    • good
    • 0

 発生しますが、とられたことの日時・誰になどの証言してくれる者・証拠はありますか?持ってこなくていいモノは、学校に元々なくて当たり前の論理でいくと難しいですよ。

ただ、今の時代はそこも考えてるので、まず管理してますけど。裁判費用を考えると少額裁判でも赤字かもしれませんし。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!