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お世話になります。
昨日、酒気帯び運転で物損事故を起こしてしまいた。
自分のしてしまった行動を後悔し、反省しております。
帰宅している時わき見をしてしまい、その瞬間ぶつかったような衝撃がおこり何が何だかわからなくて歩道にのりあげてしまっていたので、とりあえず車道にでました。
端によせて止める場所がなかったので信号を一つ過ぎた先に広いスペースがあったのでそこまで運転して、一旦停車し、降りて車を軽くパッと確認したところ、酔っ払ってたせいもあり何もなっていないように見えたので、えんせきに乗り上げただけだったんだなと勘違いをしそのまま帰宅してしまいました。
ところが実際は電信柱をこすりえんせきの上のゴム性ポールやお店ののぼり旗を壊していたらしく、通報が入り家に警察の方がこられて呼気の検知をして0.5でたので警察署に連行されました。
警察署では取り調べと呼気の検知を二回して0.4になっていたので、警察の方から『今回は反省しているようだから、逮捕はしないよ。酒気帯び運転だね。人身事故にならなくてよかった。』と言われ飲んだ場所やら、事故現場を検証して家に帰されました。
警察の方の話では、何かあればまた警察署にきてもらうかも知れないけど、検察庁から通知がくるはずだから、そこで略式か裁判か決まるし、多分免許は取り消しになるだろうと言われました。
反省をし、今日迷惑をかけた方に保険屋さんと親と3人で謝罪をしに行ってきて、壊したものも保険でまかなえるそうなので保険屋さんに頼みました。
謝罪に行った時に民家の方から信号を無視したように見えたので警察の方に話したと聞いたのですが、無視した記憶はなく取り調べでも言われませんでした。
事故現場を改めてみて本当にゾッしてより一層自分が馬鹿だったと自分の、おかしてしまった行為を反省しました。
そこで質問なのですがこういうケースの場合どういう流れというか処罰になるのでしょうか?
初めてでどうなるかとても不安なので詳しく教えていただけると助かります。
法が改正されて飲酒運転酒気帯び運転の処罰がとても厳しくなったと親から聞いたのですが、罰金刑でなくて懲役刑なのでしょうか?
ちなみに自分は今年に入ってから駐車場内で一回車と接触事故を起こしてます。
5年程前に刑事事件で執行猶予つきの判決をうけ去年やっと終わりました。
そういうのも関係してくるのでしょうか?
詳しく教えていただけると助かります。
長文すいませんでした。

A 回答 (1件)

先ず0.4~0.5のの酒気帯び運転ですので、違反点数は25点です。



ここに当て逃げ物損事故の付加点数が5点加わりますから、合計で30点の違反点数です。

15点で免許取り消しですので、100%間違いなく免許取り消しになります。

罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、ほとんどの場合は罰金刑です。
最低40万円は覚悟しておきましょう。

また30点の違反点数ですので、免許が最所得出来ない期間(欠格期間)が2年間あります。

信号無視に関しては、現行犯でないので今回は追加されないでしょう。

駐車場内の接触事故が人身事故でなくて、物損事故ならば、こちらも今回に関係ありません。

それと執行猶予期間が終わっていて良かったですね、猶予期間中であれば即ブタ箱行きでしたよ。
きちらについても執行猶予期間を終えているので関係ありません。

ただし、執行猶予をもらうほどの事件を起こしているのに、酒気帯びで運転ですか?

これは人としてルールを守る気が無い事を意味しますので、全て記録されているので次に何か事件を起こした際には、かなり厳しい罪が負わされますよ。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
本当におっしゃる通り自分の甘い考えの馬鹿さ加減には腹がたち、本当に反省しております。二度とこのようなことをしないと、心に誓い反省の心を持ち真面目に頑張って行きたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/04/30 16:13

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