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自動車の後ろのナンバープレートの電球を青色LEDに変更したいのですが、合法ですか?違法ですか?

A 回答 (5件)

一般の灯火類で青色が指定されているものはないのですけど?(はあ)




結論は違法です。

保安基準第36条で『白色であること』となっています。

まあ、LED化するのはアリです。
その際白の範疇であれば青白いものもアリですが、まともに青色なのはさすがにダメです。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/05/02 10:12

「白」と定められているので


白以外は違法です。

尚、検査員のためのハンドブックには指標が示されており
そこには

「一般的な裸電球の色から一般的な蛍光灯の色まで」を白と見なして良い

とされています。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/05/02 10:12

白色というのは(電球色)の意味ですよ。


ちょっと黄色っぽいアレです。

LEDの「白」でもOK
ハロゲンランプの「青っぽい白」でもOK

でも、真っ青、紫、赤などは、違法です。
青い電球でもアウトですから、青いLEDは確実にアウトです。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/05/02 10:13

道路運送車両法の保安基準34条に抵触する可能性があります。


ナンバー灯の色は白と決められていますから、変更しただけでも保安基準に適合しなくなり、その車両は保安基準に適合しない車両となり、運転すると「整備不良車両の運転の禁止」に該当します。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/05/02 10:13

こんばんは。

整備不良で違法-ということになります。

クルマに関する基準として、「道路運送車両法」があり、
具体的な内容を「保安基準」として定めています。

その中に次の一文があります。

(番号灯)
第205 条番号灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第36 条第2項の告示で定める
基準は、次の各号に掲げる基準とする。
二番号灯の灯光の色は、白色であること。

ご参考になれば。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/05/02 10:13

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