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体を調整する手技についての著作権?について質問


突然のご連絡申し訳ございません。
操体法という体の調整する手技についての著作権?について質問があります。


私がたまに行く整体で操体法という調整法と酷似した動きの調整をしている先生がおります。
この方は操体法ではなく、私が考えたものだと話しておりました。

治療院などの手技での使用や個人での操体法と酷似した体操のセミナーや、
操体法と酷似した動きの体操を載せた著書などもありますが、

操体法という名称を載せなければ、誰でもセミナーや著書の出版など著作権などの侵害にはあたらないのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「体の調整する手技」が著作権の対象になるかどうかですが、芸術性のあるものでしたら、まねをしてセミナーで実演することなどは著作権の侵害になりえますが、単なる整体の方法である場合は著作権の対象にはならないのではないかと思います。

他人の著書をまねをした著書を出版すれば著作権の侵害になりますが、これは操体法に対してではなく、文章やイラストなどなどの著作権に対してということです。いずれにしろ、著作権は独占排他権ではないので、まねをしたわけではなく自分で考えたものがたまたま似ていた、というものは侵害にはなりません。

操体法という名称の使用は、その状況によっては侵害になります。「操体法」というのが登録商標であれば、勝手に使用することは商標権の侵害になりえます。また、登録されていなくても、「操体法」というのが有名で、お客が本家と混同するのをいいことに商売をしていれば、不正競争に該当すると思います。
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こういう問題に詳しくないのですが、本やセミナーで公開している時点で、真似られても仕方ないのと思うのですが。



整体やカイロプラクティックは、国家資格でもなく、誰でもやろうと思えばやれる職種ですし。
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おはようございます。



名前以外に、

・その動きを書いた絵・写真、またその説明文
・何故それを行なうことで健康になるのか説明した言葉、絵

これらをパクればアウトでしょう。普通、整体本はこれらが主体になっ
ていると思います。


なお、アイデアは著作権では守られていません(別の方法で同じ効
果が得られる場合は問題ありません)。

ついでに。これらは長い歴史で経験に基づいた知識なんてことが普
通にあると思います。パクリもとが著作権切れているような場合は
著作権では守られない可能性が出てくるとは思います。
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