法律・事件に詳しい方、お力を貸してください。
状況は以下の通りです。
・彼は、彼女に「別れたい、出て行ってくれ」と再三言っていたが彼女は出て行かなかった。
・数回の別れる・別れないの結構ハードな喧嘩があった。
・彼は空手黒帯
・彼の家に彼女が来て勝手にドアをあけて入室後出なかった事もあった。
・昨日の深夜、睡眠中の彼の家を数時間ノック無視を続けていたらベルを連打。あまりにも近隣迷惑で彼は玄関にでて彼女に「いい加減にしろ!」といい4本の指先で頭の上をはたいた。(怪我は無し)
・彼女はその行為に激怒しビンタ4発、飛んだ眼鏡を踏みつけ破損、さらには眼鏡を拾う彼を4回踏みつける行為をした。
・彼は彼女を追い出し彼女は尻餅をつき肘に軽い擦り傷を負った。(皮が剥けた)
・今回の擦り傷で彼を訴え空手の選手生命を断ってやると言った。
・彼は瞬間的にかっとなり彼女に怪我を追わせてしまった事に傷つき謝罪した。
・彼女は、自分とヨリを戻す気が無いなら明日もう一度警察へ行くと言っている。
・彼女は「貴方を嫌いにならないと別れられない。別れたいならもっと怪我をさせて。そして貴方を訴える」と言う。
・彼女は「復縁してくれないのであれば私はこれからも貴方の家に行く」というので彼は「それなら警察に言うしか無い」というと「いいよ、私も訴える」と言う。
彼は彼女に訴えられると負けるのですか?
彼はストーカー被害を届けると傷害罪で罰され前科がつくのですか?
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
そもそもそんな一方的な言い分を信じる奴はいないと思うが、、、
仮にそのすべてが真実だとしたなら罪にはならない。
まぁ近隣迷惑になるほどベルを連打されたという事実は近隣住民に聞けばわかることだから
その証言と破損したメガネを提出すれば信じて貰えるだろう。
近隣の方々にはものすごく迷惑をかけたと思います。ピンポン音以外にも大きな声でもめたので。眼鏡は壊れています。コメントありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
詳しくない人ですのでご了承を。
彼側からいろいろと可能性のある視点で検討してみます。
>・彼は、彼女に「別れたい、出て行ってくれ」と再三言っていたが彼女は出て行かなかった。
彼女に対して不退去罪が成立するかと思います。
>・数回の別れる・別れないの結構ハードな喧嘩があった。
>・彼は空手黒帯
傷害罪などで、持っているだけで重くなる条文はありませんが、暴行を行った結果が判断できるだけの技量があったとされ、結果的に不利になる可能性はあります。
>・彼の家に彼女が来て勝手にドアをあけて入室後出なかった事もあった。
彼女に住居侵入罪、いわゆる不法侵入が成立するかと思います。
>・昨日の深夜、睡眠中の彼の家を数時間ノック無視を続けていたらベルを連打。あまりにも近隣迷惑で彼は玄関にでて彼女に「いい加減にしろ!」といい4本の指先で頭の上をはたいた。(怪我は無し)
彼女に迷惑防止条例第5条の2(つきまとい行為等の禁止)のうち、つきまとい、待ち伏せ、押し掛け等(1号違反)に相当するかと思います。
殺意はなく、傷もないため傷害罪の適用はないでしょう。
>・彼女はその行為に激怒しビンタ4発、飛んだ眼鏡を踏みつけ破損、さらには眼鏡を拾う彼を4回踏みつける行為をした。
ビンタや踏みつけで傷が認められる場合は傷害罪が適用されます。
眼鏡を壊しているため、器物損壊罪が適用されます。
>・彼は彼女を追い出し彼女は尻餅をつき肘に軽い擦り傷を負った。(皮が剥けた)
正当防衛が成立する可能性が非常に高いです。
彼女の状態を正常な状態と見るのは、この文章からでは困難なため、部屋に入れておいては包丁などの刃物で刺されかねないため、それを防ぐためには追い出すしかなかった、とかでしょうか。
>・今回の擦り傷で彼を訴え空手の選手生命を断ってやると言った。
彼女に脅迫罪が適用される可能性があります。
>・彼は瞬間的にかっとなり彼女に怪我を追わせてしまった事に傷つき謝罪した。
彼は謝罪はしないほうが良かったかもしれません。
この言質を取られた場合に、積極的な傷害の故意が彼にあったと取られる可能性が出てきます。
ですが、上記脅迫によって引き出された言葉でもあるので、無効とされる可能性もあります。
>・彼女は、自分とヨリを戻す気が無いなら明日もう一度警察へ行くと言っている。
彼からも迷惑防止条例違反で彼女を告訴してみてはいかがでしょうか。
入るな、出ていけ、と言っているのに、不法侵入、不退去してきた人に対して実力行使をしてはいけないのか、などの質問も一緒にしてみるもの良いかもしれません。
>・彼女は「貴方を嫌いにならないと別れられない。別れたいならもっと怪我をさせて。そして貴方を訴える」と言う。
脅迫罪が適用される可能性があります。
>・彼女は「復縁してくれないのであれば私はこれからも貴方の家に行く」というので彼は「それなら警察に言うしか無い」というと「いいよ、私も訴える」と言う。
こちらも脅迫罪、または強要罪が適用される可能性があります。
ただし、婚約しており、それが証明できるものがあった場合、慰謝料が発生する場合があります。
>彼は彼女に訴えられると負けるのですか?
>彼はストーカー被害を届けると傷害罪で罰され前科がつくのですか?
正当防衛が認められれば、傷害罪になりません。
上記の文が本当であることを証明しなければいけませんので、最低限、壊された眼鏡をとっておきましょう。
修理しなければ支障が出る、というのであれば、詳しい人に写真などで問題ないか確認してから修理に出したほうがよいでしょう。
音声の録音ができているのであれば、脅迫、強要などは簡単に証明できるかと思います。
ただ、全てがあなたの思っているとおりに行くだろう、と高を括っていると、あれよあれよと相手に有利な状況に持っていかれます。
相手が行動を起こす前に、警察などに相談してください。
突き飛ばして擦り傷を追わせたのも身を守るためであったことだと思いますので、それらも含めて全て警察に話し、協力を仰いでください。
警察が信用出来ないというのであれば、弁護士に相談するのがベターではあります。
お金がかかりますが……。
多少のことであれば、○分間無料相談、みたいなことをやっているところもありますので、簡単な状況整理のために一度訪ねてみるのもいいかもしれません。
以上です。
もしかしたら間違っているかもしれませんので、参考程度にどうぞ。
もっと詳しい方がいらっしゃいましたら、回答をお願い致します。
本当にありがとうございました。そうですよね。なんで私がこんな目に遭わないといけないのか意味が分からない状態です。睡眠も食事もろくにとれていませんよ。でも助けられました。ありがとうございました。
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